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例えば派遣の仕事で応募資格として要実務経験の案件に対して、実は実務経験が無いのにその仕事の実務経験あったことにして登録し就労してバレて訴訟起こされて、しかも有罪になって、倍賞命令が出たり社会的に罰をつけられたりした実例はありますでしょうか?

実務経験詐称は現実的には行っても非常にリスクの低い詐称と言えるでしょうか?

A 回答 (4件)

No.3 です。


「裁判」をするにはお金と時間がかかりますから、よほどの損害が出ていない限り(あなたが不正に取得した賃金なんてゴミみたいなものです)、裁判を起こすことはあり得ません。
会社が裁判のために使う「正社員の労働時間」の方がよほどもったいない。
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せいぜい「契約違反で解雇」ということでしょう。



「給与を払わない」ことはあっても、よほどの「損害」を与えない限り訴訟や損害賠償請求ということはないでしょう。
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実務経験の詐称など、経歴詐称は犯罪になりません。

それを罪とする法律はありません。なので、訴訟を起こすのは、何の罪を問うのか疑問があります。
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実例はおそらく無いと思いますよ。

時間とコストがかかりすぎます。

二度と雇用しない、他の人材派遣会社と情報共有するぐらいではないでしょうか。
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この回答へのお礼

他の派遣会社との共有は個人情報保護法で禁止されているはずです、目的外の個人情報利用になります。
違法覚悟でやっている可能性無くはないですが。

お礼日時:2024/07/21 22:05

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