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5月の始め頃に一ヶ月定期を買って、その日に1回使いました。
もう使う予定もないんですが、定期って返せるのでしょうか?
それか買取してくれるところなどあるんでしょうか??

まだ20日ぐらいあるし、一回しか使ってないので勿体無いです~

A 回答 (11件中1~10件)

定期券は月ごとの契約で一ヶ月定期の場合、開始日を含めて7日以内であれば、



券面の金額-{(往復普通料金×使用日数)+手数料}

の払い戻しになります。

しかし、8日目になってしまうと一ヶ月定期の場合は払い戻しが出来なくなってしまいます。
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私の経験を申し上げます。


以下はJR線の通勤定期の例です。
基本的には1ヶ月以上有効期間が残っているときに払い戻し可能で、確かこのことは時刻表にも書いてあったと思います。
1ヶ月未満は払い戻しできませんと書いてありますが、特例があるそうです。
私が聞いたのは職場が変わったときと退職したときだそうです。
以上の条件に当てはまるときは特別な計算方法により払い戻し可能ということでした。
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No.5です.


書きましたように一般的な話を展開して,全国の鉄道会社がどうなっているかが話題なのではなく,あなたにとってどうなのか? ということですね.
返金額に関係することですから,直ちに購入した会社の決まりを確認されることがベストでしょう.

あなたにとって,一般的な話は何も利益がないと思われます.
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#7さんの「基本的に日割り」は誤解を与えるのではないでしょうか


あくまで定期券の払い戻しは月単位が原則であって、使用開始後数日間以内の場合例外として、日割りが適用になるというのが一般的だと思われます
#7さんのリンク先は「相鉄」の例ですが、これは#6さんの例と同じで日割り特例が3日ではなく7日になっただけなので基本が日割りではありません
1ヶ月以上残日数があるときの払い戻しも月単位ですので間違いのもとになるのではないでしょうか
日本全国の定期券規約を熟知しているわけではありませんが...
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No.6さんの場合は特定の鉄道会社に相当するわけです.私鉄はもともと,いろいろ自主的に決めています.鉄道会社間の違いは互いに知られていません.


一つの例を挙げますが,下のURLをごらんください.基本的に日割りです.区間変更も10日単位です.使用開始後7日以内なら受付けられます.

参考URL:http://www.sotetsu.co.jp/train/ticket/teiki.html
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某鉄道会社で窓口しています。


定期はどこの鉄道会社でも扱いはほぼ同じです。

お尋ねの件ですが、5月の始め頃(ココ重要!)に1か月定期を買ったとすると、その日に1回使った場合でも全く未使用でも残念ながらもう払い戻しは出来ません。

1か月定期の場合使用開始日から3日以内なら払い戻し可能です。
例えば5/7に購入し、使用開始日が5/14日の場合

5/14(使用開始1日目)
5/15(〃   2日目)
5/16(〃   3日目)

ですので5/16迄なら払い戻し可能です。5/17(つまり4日目以降)になるとビタ一文返金は有りません。
また払い戻し金の通常の場合の計算方法ですが、

発売額-(片道の普通運賃X2)-手数料210円
です。
片道の普通運賃X2:つまり一日の往復です。



あと払い戻しの際、必要なものとして
●払い戻しする定期券
●免許証等の本人確認出来るもの
●通学証明書又は学生証(学生の場合は必要です)
●印鑑
ですね。


しかし高等テクニックで4日目以降でも払い戻しする方法があります。
これは「区間変更」って方法です。これなら10日単位で返金されます。
手順としては、
(1) 要らない定期を出し「区間変更」と言って、自宅~自宅の次駅迄の1か月定期を1週間(場合によっては2週間)先から買って下さい。今日が5/15なら5/22(場合によっては5/29)から有効ってことです。
(2) こうすることで要らない定期は
発売額-(発売額÷30X10)-手数料210円で返金してくれます。
(3) (1)で買った定期をすぐに別の駅で払い戻しします。未使用なので手数料210円しか引かれません。

かなり高等テクで、駅の係員も知らない人間が多いと思いますが、幾らかは最終的には手元に残ります。
ビタ一文も返らないよりはマシかな・・・って程度ですが。


No4の方の回答のように定期の使い回しは、使えは出来ますが違法です。また金券屋等での売却も不可です。
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鉄道会社によって扱いが違います.残りが1ヶ月単位,10日単位,1週間単位,日割り,などの切れのよいところで残りを切り捨てます.


お持ちの定期券の裏側などに,払い戻しの条件が書いてあると思います.または,買った窓口で聞いてみてください.
身分証明は必要ですが,これは拾得した他人の定期券を換金しに来る人が多いためです.
いずれにせよ,急ぎましょう.
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定期券の払い戻しは1ヶ月以上1ヶ月単位の場合がほとんどです


私鉄の一部には開始後数日間の場合はその分の往復運賃と手数料とを引いて払い戻しされるのもありますが
したがって今回の件は不可と思われます
定期券は基本的に記名人のみ有効のため、他人に渡しても使うことはできません(物理的には使えますが違法です)
それとこれって通勤定期でしょうか?
今後のためのアドバイスですが
1ヶ月通勤定期は割引率が低いので、よほど日数使わない限り(だいたい21-23日程度)回数券の方がお得ですよ
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JRの場合、定期券の払い戻しは有効期限が1ヶ月以上あることが前提となりますので、払い戻しは不可です。


返すのは自由です。
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ちゃんと返金はシテもらえますよ。


残存日数での日割り計算です。
ちなみに乗った日数ではなく発売日から駅で精算頼んだ日までのカレンダー上の残存日数ですからすぐに発行駅に持って行ってください。
ちなみに身分証明書が必要かもしれません。
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