初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

憲法改正論議の緊急事態条項ってなんですか?

憲法改正で、安倍さんがやりたかったことが、自衛隊の明記だったのでしょうが、

今度は岸田総理大臣は緊急事態条項も加えて差し上げてと、新しい項目が出てきたのですが、
これはなんですか?

せっかく自衛隊の明記には前向きの人でも、緊急事態項目の改正には反対という人もいると思いますから、

憲法改正が複雑になるんじゃないか?

質問者からの補足コメント

  • ・・・。

    麻生さんまで遡るとなると、今の政府は麻生さんを摂政にした、実質的に麻生内閣なんですかね?

    首相としての麻生さんは人気がなかったのかすぐ政権は終わったような。

    ついでに、あなたとは違うんですの福田康夫さんは、当時は印象がなかったのですが、中国関係の人だったんですね。

    不動産をめぐる争いは政治家じゃなくても親戚関係にうんざりします。

    引っ越しは戦いに負けたということになるんですかね。

      補足日時:2024/08/07 20:23
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A 回答 (7件)

敵が侵略して来ているのに、


のんびりと、法治主義などやって
いられません。

緊急時には、一時的に
法治主義を停止する、というのが
緊急条項です。


明治憲法が参考になると思います。

明治憲法は、列強の侵略に対する
憲法でしたので
そういう条項があちこちにありました。


第8条
天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為
緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ
場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ
若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ
向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ




せっかく自衛隊の明記には前向きの人でも、
緊急事態項目の改正には反対という人もいると思いますから、
憲法改正が複雑になるんじゃないか?
 ↑
それは御指摘の通りですね。

緊急条項は引っ込めるから
自衛隊明記は認めてね、
という政治技術かもしれません。
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緊急事態条項とは簡単に言ってしまえば『俺が緊急事態だと判断したらお前ら国民は俺の言う事に絶対服従だ』という内容の物です。


更に言えば、何をもって緊急事態と判断するかも不明な為、自由に緊急事態に出来ますし、永遠に緊急事態を続ける事も出来ます。
安倍晋三もこの条項を組み込む事に積極的でしたが、表向きは憲法9条の改正だけを唱え、草案ではこっそりと緊急事態条項の追加や基本的人権の削除等をしていました。

尚、表向きの理由となっている9条改正も中々に危険で、国連憲章の旧敵国条項にも触れますので、もし9条改正で自衛隊が正式に軍となった際は攻め込まれても国際法上は合法となります。
※1995年に旧敵国条項を将来的に削除する事は決まりましたが、未だ削除されていません

更に言えば、現在はイスラエル問題がどんどん過熱化し、第五次中東戦争にまで発展する恐れが出てきております。
第四次中東戦争の際は外交圧力により日本は中東戦争への参加を迫られていましたが、当時の総理である田中角栄が憲法9条を盾に参加を拒否し、そのお陰で日本は戦争に巻き込まれず、尚且つ軽微でオイルショックの難を逃れた歴史があります。
今の世界情勢下で憲法改正を推し進めようとしているということは、つまりそういう事なのでしょう。

よくSNSなどでは憲法9条で国は守れないなどと言う方がよく居ますが、日本の歴史を振り返ると9条によって難を逃れている場面は何度もありました。
少なくとも軍を放棄している今の日本を先制攻撃で攻め込めば、それは国際法上の違反行為となります。
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以前解説していた憲法学者(名前は忘れました)の話によりますと、表向きは大規模災害などに


対応する為の条項と言う事ですが、裏には有事の際に自衛隊の行動に於いて民間が
所有している建物や個人資産の住宅など、邪魔になれば取り壊しできるし接収する事も
出来ると言う事です。
つまり、有事になれば問答無用で個人や民間の財産が奪われる事になる。
そうでしょうね。
明確に禁止する条文を入れなければ解釈論でなんとでもしようとしますからね、政府は。
憲法九条の安倍晋三私案は石破氏も指摘しているように整合性が取れませんし世界の
笑いものになるだけ。
憲法改正の中の九条に於いては安倍晋三私案をベースにしているのが自民党。
安倍晋三は何でもイイので憲法を改正した総理大臣として名前を残したかっただけです。
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もともと自民党の憲法改正草案にもあるものです(後述)。



国家的な緊急事態が起きたとき、内閣に強い統制権限を持たせる案。
内閣に権限が集中しすぎる、既存の法律で対応できるとして、野党が反対しています。


下記は具体的な自民党案に関する議論ではありませんが。
第208回国会 衆議院 質問答弁情報

令和4年6月10日提出 質問第139号(立憲民主党 松原仁)
憲法改正による緊急事態条項の規定の必要性に関する質問主意書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumo …

令和4年6月24日受領 答弁第139号(内閣総理大臣 岸田文雄)
衆議院議員松原仁君提出憲法改正による緊急事態条項の規定の必要性に関する質問に対する答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumo …

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参考

自民党 憲法改正実現本部
「日本国憲法改正草案」 平成24年4月27日(決定)
https://constitution.jimin.jp/document/draft/

第九章 緊急事態

(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

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ついでに、第九条の改正案。

第二章 安全保障

(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
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日本国憲法改正草案(自民党H24)によれば、要点は次の通りです。


・ 日本が戦争侵略を受けた時、内紛があった時、大規模災害が発生したときなどにおいて、内閣が緊急事態を宣言する。
・ 内閣は、必要に応じて、法律と同等な政令を発することができるほか、
財政支出を行い、地方自治体に対して指示を行う事ができる。
・ 緊急事態を宣言中は、衆議院は解散されない。

かつて、安倍首相(当時)が改憲に苦慮する中、
麻生副総理兼財務大臣(当時)が口にした「ナチスの手口をまねればよい」
と言うのが、この緊急事態条項なのです。
ナチスは、それまでのワイマール憲法を、
緊急事態を宣言して、全く書き換えてしまったので、
それに倣ったらどうか、と言う発言です。
それほどに、内閣に全権力を与える危険な条項になるのです。
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憲法改正論議の緊急事態条項ってなんですか?



コロナなどのウィルス性伝染病下における統制が問題になったこともあり、そうした緊急事態の場合に国民を統制、命令を下せる権限によるものです。
またこれは、こうしたウィルス性伝染病だけではなくて、そのた多くの緊急性を要するものが対象となるのだと思います。
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基本的に「大規模災害等や戦争などになった際に政府が法律(国会が制定)と同様の効力を持つ政令を発令させることができる」「国会議員の任期切れで国会が開けなくなることを回避するために国会議員の任期を延長させる」の2点です。


結局、緊急に必要な法律が必要だけど国会が開けなくり法律が作れない。それを回避するための条項です。

基本的に政府の権限が強くなること、現状の与党の議員の権利が延長されるってことで、野党側が反対しますね。

個人的には少なくとも自衛隊の明記だけでも改憲しないといけないとは思いますが…
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