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横浜市内から岡崎まで、在来線経由ですと、297.1km、5,170円です。
一方、新横浜から新幹線を利用すると305.0kmになるはずですが、運賃は5,170円となり在来線経由と同額です。
品川~小田原間は幹在別線区間なので、新幹線経由にすると、運賃計算経路は「横浜~東神奈川~横浜線~新横浜~新幹線~」となり、300km超で5,500円にならないのでしょうか。
200kmまでの区間なら、在来線経由と新幹線経由とで、運賃が異なりうることは確認しましたが、岡崎までのように特定都区市内制度が適用されると、上記のような結果になる理由をご教示ください。

質問者からの補足コメント

  • 発券は可能だが、「実務上」は在来線経由なのですね。なるほどです。加古川までなら往復割引が効くメリットがあるにはありますね。
    ところで、行先を東北方面にして、えきねっとで「横浜~東海道新幹線経由~金谷川」で検索してみると、300.7kmのはずですが、やはり300km以下の5,170円で表示されます。新横浜~品川間には選択乗車の特例はないと思いますが、これはどう考えればいいでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/16 20:20
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A 回答 (4件)

選択乗車の前に


新幹線の運賃は、並行在来線の営業キロで計算する
となっているため、
横浜の営業キロ≒新横浜営業キロ
なので、いくら回ったとしても、200.1㌔以上を回った時点で、自動的に適応されるので、ゾーン内にいる時点で、どの駅だろうと、横浜駅扱いとなります。

他の方から出てきた選択乗車は、利用開始駅から200.0キロまでですね。
「特定都区市内制度適用時の運賃計算」の回答画像4
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実務上は旅客営業規則第157条第19項(横浜・新横浜-小田原の選択乗車)を適用し横浜-東海道(在来線)-小田原のキロ程を使用して発売します。



もちろん横浜-新横浜-新幹線のキロ程での発行も可能ですが一般的にはメリットがありません。(600km付近までなら往復割引適用といったメリットがありますが)

>200kmまでの区間なら、在来線経由と新幹線経由とで、運賃が異なりうることは確認しましたが
この場合は東神奈川-新横浜間での途中下車の可否という違いがあります。
途中下車しなければ選択乗車を適用して運賃が低廉になる経路で発券することになりますね。
この回答への補足あり
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>幹在別線区間なので、新幹線経由にすると、運賃計算経路は「横浜~東神奈川~横浜線~新横浜~新幹線~」となり…



ここが認識誤り。
幹在別線区間でも、「特定の都区市内駅を発着する場合の特例」
https://www.jreast.co.jp/kippu/1104.html#08
が除外されるわけではありません。

乗車券が新幹線限定であっても、都区市内駅特例は適用され、横浜市内各駅から乗降が可能です。

質問者さんは、「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」
https://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05
と混同されているようです。
こちらは、新幹線限定の乗車券には適用されません。
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普通に品川駅からこだまかひかりに乗って小田原駅に行けますよ。

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