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親戚に買ってもらったり、自分で頑張ってお金を貯めて購入した物(完全に私物?)や学校のパソコンを親に取り上げられて会社に持っていかれたりした場合は、法には触れないんでしょうか...

取り上げたものを壊したり売ったりしたら器物損壊罪になるのはわかるのですが...


赤の他人がやったら窃盗になるんだろうけどなぁ...とか思って

質問者からの補足コメント

  • あとちょっと関係ないですが
    親からのDVとかを警察などに主張したい場合は証拠とか必要なんでしょうか

      補足日時:2024/08/22 21:17

A 回答 (3件)

親戚に買ってもらったり、自分で頑張ってお金を貯めて


購入した物(完全に私物?)や学校のパソコンを親に
取り上げられて会社に持っていかれたりした場合は、
法には触れないんでしょうか...
 ↑
一時的に借りた、というだけでは
犯罪にはなりません。

そうではなく、永久的に取り上げられた
場合は窃盗になりますが親子だと
親族相盗ということで
犯罪にはなるけど、刑が免除されます。

そんな犯罪では警察も動きません。

ただ、民事の損害賠償や、所有権に基づく
返還請求権はあります。




親からのDVとかを警察などに主張したい
場合は証拠とか必要なんでしょうか
 ↑
証拠を集めるのは、本来は警察の仕事
なのですが、
こうした事例の場合。

実際は、有る程度の証拠が
無いと、警察も動かないでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど 、返してもらうことを要求したりはできるんですね

子供が助けを求めにくい難しい世の中ですね

お礼日時:2024/08/23 07:24

それもDVになりえますね

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/08/23 05:31

親族相盗例といい、家族間の窃盗は罪に問われません。



ただし、民事的に訴えることは出来ます。

また、DVについて。
一般的にDVというのは夫婦間やカップル間の暴力のことをいいます。
児童虐待のことを言っているのですかね?児童虐待であれば証拠がなくても警察に話を持っていくことは可能でしょうが、証拠がないと立件が難しいと思います。
アザなどの怪我、家族の目撃情報、録音、録画等あるといいですね。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます( . .)"

一般的には夫婦間やカップルの方を指すんですね、知識不足でした...

ちなみに夫婦間の経済的暴力はどうなるんでしょうか?

お礼日時:2024/08/22 22:06

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