「黒歴史」教えて下さい

理由は担当のケースワーカーから「病院に通った通院費のレシートや履歴を提出してください。」と言われたからです
※cwは1年ごとに担当が変わるが今回の担当のケースワーカーは高圧的
※私に身寄り、親戚は一人もいません

当たり前のことですがcwの指示には従っています
例えば収入申告や福祉事務所の職員と連絡を取り合うなどのことをしています

ネックは今回のcwは更に超過分の指示をすることです
それがはじめに書いた「通院費の請求書を提出」するという内容



その指示に自分が難色を示している理由は以下の通りです。

①通っている病院が10つ以上あるので負担が多い
②私が若年認知症のため
③重度のヘルニアと膝の痛みのため体力的に労力が大きい

唯一の救いは、もうじき届く生活保護の六法全書の「生活保護手帳 別冊問題集」で理論武装して細かい指示を出すケースワーカーに立ち向かうしか術はないですか?


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A 回答 (2件)

結論


 法的には、助言及び指導に従う義務があります。しかし、一cwの恣意的な助言指導に従う違う義務はありません。
また、今回の質問では、頻回受診の疑いがあるかと思いますが、病気等の内容は医療要否意見書で医師から内容等を聞き取りはしているかと思いますが、医療通院費(移送費)とは通院交通費のことであるため公共交通機関での通院ではルートを決めることでレシット等はいりませんが、タンクシー等を利用した場合は支払ったレシットまたは領収書等提出する必要があります。

① 1医療機関ごとの月単位の通院証明書の提出すると同時にタクシーなど
 の利用した領収書を添付します。
② 10以上の医療機関に通院する場合の交通移動は何を利用しているか、
 公共交通機関を利用しているか、その都度タクシーを利用している場合
 はレシットまたは領収書を添付することになります。
③ 恣意的な助言指導に従う義務はありませんが、通院移動でタクシーを
 利用した場合はレシットまたは領収書が必要ということです。
④ 「重度のヘルニアと膝の痛みのため体力的に労力が大きい」ためにタクシーを利用したと思いますので、領収書又はレシットを退出ことです。
⓹ タクシーを利用すると交通費の負担が大きくなるため早めに提出する
 ことです。
⑥ cwは毎年4月に担当替え等がありますが、常に代わることはありま
 せん。
⑦ 申しも今回のcwが高圧的な物言いをするようであれば、cwの上司
 に申し出ることです。
⑧ 若年性認知症の場合は、社会協議会等で相談することで、あなたに執っ
 ては良いことかと思います。または、地域包括支援センターで相談する
 こともできます。

また、生活保護を理解することは大変重要なことです。少しでも理解する方が自分のためになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます


法的には、助言及び指導に従う義務があります。しかし、一cwの恣意的な助言指導に従う違う義務はありません。

仰る通りで私は頻回受診してません
多くて週に2回受診

①通院証明書とは通院費申請書のことですか?
私の福祉事務所した病院への交通費を請求するときは通院費申請書を書いて福祉事務所に提出


②タクシー利用してません
しつこくケースワーカーが通院費の領収書を求められたら「タクシーや使った時にレシートを出します」と伝えます

③CWが②や私が生活保護手帳の保護法を下に理論武装してもCWが頑と譲らなかったら専門家にお願いします

④の診断書を何度でも見せてCWの思うつぼにいかせません

⑤タクシーは1度も利用してませんが万が一使う際はレシートを控え福祉事務所に提出します

⑥実は都営住宅の当選が決まり早くて年内には今回のケースワーカーから逃れるので最悪CWの要望を飲んだまま数ヶ月耐えることも想定してます

⑦担当のCWが不在の時に他の福祉事務所、職員に尋ねます


⑧かかりつけの先生に認知症の診断書をお願いをしてます

また近いうち全身麻酔を使った大掛かりなオペで尋常ではなくストレスがあり通院費の領収書管理まで手が回ることが難しいことも伝えます



何かときめ細かいご助言ありがとうございました

お礼日時:2024/08/24 09:00

>ケースワーカーの指示は


>何でも従わないといけない?

 生活保護を貰っている以上
常識の範囲内で従うのは、仕方ないと思うが・・・

 従いたくなければ
生活保護を辞めて働けば
従う必要ありませんよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/08/23 23:24

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