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例えば8月31日に最終勤務日であった場合、
その最終勤務日が退職日になりますか?
それとも9月1日になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さん たくさんの回答ありがとうございました。
    助かりました

      補足日時:2024/08/28 13:56

A 回答 (6件)

結論


退職日とは
あなたと会社で取り交わした労働契約(雇用契約)をいか除した日が退職日になります。
退職日を決めるときに損をしないようにすることが大切です。
退職日は会社が決めるのでなく本人が決めることになります。
社会保険関係であれば、
転職先が決まっておらず、国民健康保険・国民年金など自身で加入するときは‥月末
転職先が決まっているときは‥・入社日の前日
家族の扶養にはいるときは・・・月末の1日前

 保険料の加算するとき、会社に月末に在籍する従業員は社会保険料を支払うことになります。しかし、月末の1日前に退職した場合は翌日が離職日になるため会社に在籍していないため退職月の保険料は免除になります。
つまり、退職日はまだ会社に在籍していることになります。
退職日=社会保険料になりません。
給与の締め日と給与の支払い日に違いある場合に良く退職した最終給与から保険料を天引きしていることで勘違いをすることがありますが、社会保険保険に加入した月の月末に在籍いる従業員は保険料を納める義務があります。しかし、月等途中の退職したものは社会保険保険料は免除制度で支払いを免除されます。
但し、退職月の月途中に国民健康保険に加入した場合は国民健康保険料を支払うことになります。
質問お礼で8月31日退職した場合は、8月31日が退職日になります。
翌月9月1日が離職日(雇用保険資格喪失日及び健康保険資格喪失日)になります。
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8月31日が退職日になり、9月1日が社会保険の資格喪失日になる。


9月分の社会保険料は徴収されません。


「退職時の社会保険資格喪失日はいつ?」
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/56604/
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そうですよ。


最終勤務日が退職日になります。
(有給消化をしている場合は「最終勤務日」といえるのかわかりませんが)
ですので8月31日が退職日になります。

なお、社会保険の支払いが翌月分は必要です。この理由は簡単で採用月には社会保険の源泉徴収が時間的に難しいため1ヶ月遅れになるんですよ。
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当然、8月31日が退職日です。


細かい事ですけれども、なぜか健康保険の掛け金だけは退職日の翌日まで月ぎめで支払う事になりますので、9月分は組合保険と国民保険との二重に支払う事になります。
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退職日は8月31日です。

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9月1日は勤務していませんので、あくまでも8月31日が最終勤務日であり退職日です。

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