店員も客も斜め上を行くデパートの福袋

転職時の国民健康保険、社会保険に関して教えてください。

予定では有給消化後の来月28日に現職を退職します。
その後11月5日に新しい会社に入社予定なのですが、その際の保険に関して教えてください。

1.退職後から入社まで国民健康保険に加入することになると思いますが、この場合10月と11月の2ヶ月分の支払いになるのでしょうか?
2.入社までの間現職側で社会保険を延長するような制度など無いでしょうか?
3.有給が28日までしかないのですが、11月1日まで退職を待ってもらったほうが結果的にお得になることはありますか?

A 回答 (5件)

1.


現在勤務の会社で月末迄の厚生年金保険料及び社会保険料は支払いが行われるか問い合わせてください。また、社会保険については退職日に離脱証明書を発行してくれるか確認してください。10月28日に離脱証明書がもらえるならば、翌日29日には市役所国民健康保険課に午前中に出向いて申請を行うことにより、午後にはマイナンバーカードに情報が紐付けられるので国保は利用可能です。実際に保険証が送付されるのは5営業日後位発送なので届く日にはすでに不要となるため、日割計算で後日支払い伝票が送られてくる事になると思います。もし通常支払いタイミングでいいところ2ヶ月分を支払ったとしても、後日自動的に余分な金額は返金されます。
2.
また、入社までを任意継続で前の会社の保険にすると、え?っと思う金額、現在給与明細記載の倍額を取られるので、国保のほうがオススメです。
3.
現実的な話をすると多分28日迄だと11月に支給される10月分給与から、10月分社会保険料は天引きされていると思うので、人事と相談して、10月末退職にして、3日分欠勤にしたほうが手続き上いいと思います。もちろん欠勤分のマイナスと、28日退職した給与へのマイナスが同額なのかも確認してください。普通一緒です。
ただし、その場合でも11/1から11/4が保険未加入になるので、発行してもらった離脱証明書をもって市役所で、切替申請はして下さい。恐らくですが、その場合、その4日分は次の会社の保険料としての手続きになるので、支払うことがないと思います。

余談ですが、年金についてだけは、現職の人事に確認して10月分の支払いが行われる事を明らかにしてください。そうでないとその部分、10月分まるまる未払になると10年以内に追納しないと未払いとして扱われるので注意が必要です。
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---転職時の国民健康保険、社会保険について---



転職に伴う国民健康保険と社会保険の手続きは、複雑で分かりづらいものです。以下、ご質問に沿って詳しく解説していきます。

1. 国民健康保険の支払いについて

原則として、退職日の翌日から新しい会社の社会保険に加入するまでの間は、国民健康保険に加入する必要があります。

ご質問の場合、10月29日から11月4日までの間が国民健康保険の加入期間となります。国民健康保険料は月単位で計算されるため、10月と11月の2ヶ月分の保険料を支払う必要があります。ただし、10月は日割り計算となる自治体が多いです。

2. 社会保険の任意継続について

残念ながら、ご希望のような「現職側で社会保険を延長する制度」はありません。退職後は社会保険に加入できなくなり、任意継続保険または国民健康保険に加入する必要があります。

任意継続保険とは、退職後も2年間、以前加入していた健康保険を継続できる制度です。しかし、会社が負担していた保険料分も自己負担となるため、国民健康保険よりも保険料が高くなるケースが多いです。

ご質問のケースでは、空白期間が1週間程度と短いため、任意継続保険ではなく国民健康保険に加入する方が経済的な可能性が高いです。

3. 退職日を遅らせることについて

退職日を11月1日まで遅らせた場合、国民健康保険料の負担は1ヶ月分(11月分のみ)に減ります。しかし、その間の給与は発生しないため、どちらがお得かは、国民健康保険料と有給消化分の給与を比較検討する必要があります。

※ 比較検討のポイント

10月分の国民健康保険料(日割り計算)

11月分の国民健康保険料

10月29日から11月1日までの3日分の給与

これらの金額を比較し、どちらがお得になるか判断しましょう。
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10月28日退職で。

11月5日に入社であれば、国民健康保険への加入はしない。
8日間病気やけがをしないように細心の注意を払い生活する。
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10月28日から11月4日の間、国民健康保険に加入する必要があります。

健康保険料は月末に加入していたところのみに払いますので、10月分は国保のみに払い社保の天引きはありません。11月分は社保に払ってください。

10月末日まで在籍していれば、11/1~11/4まで国保に加入すbることになりますが、国保の保険料は発生しないので、(社保は半分会社が負担する事より)お得になる可能性は高いです。
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>10月と11月の2ヶ月分の支払いに…



毎月末に属している健康保険です。
国保は10月分だけ、11月分は転職先です。

>入社までの間現職側で社会保険を延長…

最大2年間まで、任意延長は可能です。
ただし、事業主負担分がなくなり、保険料は倍になります。

>11月1日まで退職を待ってもらった…

会社に指示を仰いでください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!参考にさせて頂きます。

お礼日時:2024/09/24 10:49

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