
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
俗に制度として扶養と呼ばれるものには税金と社会保険(健康保険)の扶養があり、それぞれ要件が異なり基本的には相互に連動するものではありません。
親子間の税金の扶養については、合計所得金額が48万円(給与年収なら103万円)を超えると、扶養控除の対象外になってしまい、親御さんの税金が増えます。これを俗に103万円の壁と言います。
親子間の社会保険の扶養については、サラリーマンなど給与所得者の健康保険扶養家族の場合、自分の勤務先で社会保険に加入するか、向こう1年間の年収見込みが130万円(月収では108333)円を超えると、健康保険の扶養家族ではなくなり、自分で健康保険料を払うことになります。
なお、親御さんが国保の場合は所得は合算されるもの壁はありません。
No.1
- 回答日時:
扶養を外れることはありません
あなたが所得税を払うようになり、お父さんの
所得税と住民税が増えます
https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/1224 …
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