
国民健康保険について。
令和3年、4年の分を分割で払ってます。
去年の令和5年と、今年の令和6年分もすでに支払い済みです。
現在の滞納状況のまとめた書類を役所にお願いし届いた書類を確認したら、【滞納は令和4年分のみ】の記載になってたので役所に問い合わせしたら、
「令和3年分は時効になりました」
と言われました。
自分としては全部払うつもりだったんで「時効分も払います」と言ったら、時効後の支払いは無効なので返金するだけになると言われました。
何だか気持ち悪いのですが、時効になる事で別の何かのペナルティなどはあるのでしょうか?
てか、時効とか滅多に無い珍しい事なのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ごめんなさい
年金と間違えてました。
気になるのは時効なんですが健康保険や税金の時効って5年だと思うから再度問い合わせてみては?
国民健康保険税と国民健康保険料。
税と料でいい方は違いますが、同じようです。
が、税は5年、料は2年となってるようで、自分が住んでる地域は2年との事です。
ちなみに5年のところはほとんどなく、2年が大半以上との役所の方が言っておりました。
No.1
- 回答日時:
時効は多いんじゃないかな?
あなたはちゃんと払ってるけど、払わないでそのまま放置の未納にしてる人たくさんいると思う。(そう言う人を馬鹿だと思うけど)
今回の払えない分は、そのままあなたの将来の年金が減るだけです。
滞納じゃなくて年金免除等の手続きをしていたら、過去10年さかのぼって払えるはずです。
もう時効になったものは仕方がないので、諦めるしかありません。
減らされた将来の年金分は、いつかお金ができたら個人年金に入ったりすることで補填できますよ。
まずはしっかりと制度を把握することだと思います。
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税金、保険、年金の支払いの時効は【支払い期限から2年】ですが、
督促状などがある場合は、支払い期限ではなく、【最後の督促状から2年間】になるとの事。
つまり、督促状が一定期間毎に送付され続ける限り、ずっと時効は来ないという事になります。
国は税金保険年金の徴収には厳しいので、それらの時効は現実的にはほぼ無い
とずっと思ってました。
時効はなくても減免とかはあるようですが。
ちなみに時効はほとんどない事例のようです。
私の場合、今年と前年は全額納付済み、
滞納分も欠かさず分納はしてましたし、連絡も定期的にしてました。
さらに、滞納の年はコロナ真っ只中だったので、その点も考慮されたのかもしれません。