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道路交通法で、オレンジのセンターラインがある道路に面する駐車場から反対側の車線への右折はできますか?ようは、出てすぐ左折するのであれば安全確認は容易ですが、オレンジの線を跨ぐ形で、右折するのって大丈夫なのでしょうか?走行車線からの右折が可能なのは承知しておりますが、駐車場やガソリンスタンドなど、とびこえて別車線にいってもいいのか長年疑問に思っていたので、教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (6件)

黄色(オレンジ色)のラインは、


「追越しのための はみ出し通行禁止」
という意味です。

右折のために黄色のラインを踏み越えることは、違反ではありません。

ただし、狭い道路や交通量の多い道路では、対向車や後続車の通行の妨げになるので、その施設の管理者が「右折入場禁止」「右折出場禁止」と表示していることも多い。

そういう場所での強引な右折は、安全のために避けたほうが無難です。


ちなみに、わが家の近所の警察署は片側1車線の国道に面していて、黄色のセンターラインが引かれていますが、警察車両や来訪者がふつうに右折で出入りしています。
パトカーも緊急走行時以外は他のクルマが途切れるまで待って右折しています。


●JAF クルマ何でも質問箱
https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-acci …
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[Q] センターラインの白色の破線と実線、黄色の実線でどう違うのですか?
[A]追い越しのための車線のはみ出し通行禁止などの意味があります。
〈解説 略〉
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/10/12 17:36

道路交通法で言うなら「右折」ではありませんね。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/13 01:06

右折して反対側に入ったり、右折して反対車線に出られないところに設置されている標識は、車両横断禁止です。

車両横断禁止は多くの場合、補助標識の矢印で開始と修了が規定されており、その区間だけということになります。
https://note.com/roadsign/n/n05f88aecc488
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/13 01:06

オレンジのセンターラインは「追い越しのためのはみ出し走行禁止」ですから道路脇にある駐車場などから右折で出ることは問題ありません。


オレンジのセンターラインが引かれた道が細い路地と交差している場合、交差点内もセンターラインが効かれていてそちらの道が優先道路であることが示されていますが、その場合も路地側に「右折禁止」の標識が無い限り右折で出て問題ありません。

参考まで。
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この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2024/10/12 17:37

オレンジ(黄色)のセンターラインは


「追い越し禁止」のラインなので
踏み越えての走行は問題ないと思います。
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この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2024/10/12 17:37
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