
ふと目にとまった以下のニュース、なぜ懲戒免職ではなく、分限免職なのですか?
あまり法律に詳しくないので、考え方について教えてほしいです。
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20240913/ …
よりの抜粋です。(2024/9/13付け) ※実名部分、自治体、年齢等を加工しました。
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**県教育庁は、学校給食の食材費を故意に浮かせて余らせた経費およそ800万円を横領したとして、**市の小学校の**歳の学校栄養職員を民間の解雇にあたる「分限免職」の処分にしました。
13日付けで分限免職の処分を受けたのは、**市の市立小学校の学校栄養職員(**)です。
県教育庁によりますと、**職員は以前勤めていた市内の別の小学校で、2つの年度にまたがって、給食の食材費を故意に切り詰めて経費を浮かせ、余らせた798万円余りを学校の口座から現金で引き出し横領したということです。
後任の職員が使いみちが分からない経費などがあることに気付いて発覚し、**職員は「旅行やペットの飼育代などの支払いに使った」と横領を認めて、全額を返金したということです。
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例えば、2つの違い辞典にょれば
http://www.st39.net/yokuwakaru-chigai/z0535.html
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懲戒免職と分限免職の違い
懲戒免職とは、不正行為もしくは不当な行為を行った職員に対して、制裁懲罰として解雇する事である。分限免職とは、心身の故障や勤務実績に問題がある等の理由から、職員を解雇する事であるが、懲戒免職の様な懲罰的な意味は無い。
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とあります。横領は分限免職に該当するのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確かに預かっている金員を使途以外に費消すれば横領が成立する余地はあると思います。
ですが、やはり横領罪が財産犯である以上、結果として財産上の損害が発生しなければ、可罰性を含めて立件の余地はないと思います。市が刑事告発(告訴)しなかったのもそのためだと思います。横領を働いても、法律上は罪に問うことができない、という状態が発生するということでしょうか。法律上は横領罪に問えない(法律上は罪ではない)が「横領をした」ことは事実?それとも、立件していないのだから、「横領をした」ことにもならない?
素人なので解釈が分からなくなってきました。
解釈① 横領罪には問われない。
「横領した」ことは事実。
解釈② 横領罪には問われない。
法律上、横領をしたと認められない。
よって「横領した」とも本当は言及できない。
のどちらかが正しいですか。どちらも正しくありませんか。
解釈①なら分限処分における罪は重くでき
解釈②なら分限処分における罪は軽くなるような印象も受けます。
ニュースで「横領したとして」とあるのは、横領したとみなしたのか、横領したと断言できるのか、いろいろ気になってきました。
もしよろしければ引き続きおしえてください。
No.2
- 回答日時:
横領は財産犯という罪なので、被害者に財産的な損害が発生してはじめて犯罪が成立、既遂になります。
ところが、この事件では、798万円は経費を切り詰めて捻出されたものであり、本来市側は支払うべき金額でした。よって、このお金を引き出されても、プラスマイナスで言えばゼロなわけで、財産的損害が発生しておらず、横領罪を構成しないと思われます。さらに、この職員は発覚後、全額を返却しています。つまり、市側は798万円の利益を得たことになります。
本来支払うべき金額を不正に減額して自分の懐に入れたということにはならないでしょうか?もし市側が798万円の利益を得ることになったとすれば、過徴収ですから、市側は負担者に還付する必要があるのでしょうか。
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