数年前、母親の葬儀を行いました。その際の葬祭費用は福祉事務所の葬祭補助費で賄いましたが、その他の出費(住職へのお布施、お車代など、その他諸々)はそれまで貯えていた金額で、何とか収めました。その葬儀の際、葬儀参列者から香典(十数万円)を頂きました。その香典は保護受給者の収入として福祉事務所に申告しなければならないのでしょうか。出来る事なら今後のために少しでも役立てようと、福祉事務所に知らせず手元で保管していたいと思っているのですが、福祉法などに違反するのでしょうか頭を悩ませています。
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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
確認ですが、生活保護受給者は母ではなくて質問者様ということでしょうか?
そうであれば生活保護受給者(質問者様)が収入を福祉事務所に報告してないと、まずいことになるかもしれません。
他の方法としては、質問者様の兄弟姉妹が金銭を保管すればよいと思います。
とれにしても、身元保証人協会とは、どんな団体なのでしょうかね?
聞き慣れない団体だと思います。
そして,
さらに心配なら下記のような支援団体へ相談しましょう。
↓
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
No.2
- 回答日時:
生活保護受給者が福祉葬にて葬儀をとり行った際、参列者が用意した香典は受け取って問題ありません。
また、香典は所得とみなされないため、役所への申請・報告も不要です
https://coop-kazokusou.jp/column/seikatuhogo-sou …
No.1
- 回答日時:
基本的には、申告する必要はありませんが、、、
親族から援助としてもらった場合は、所得とみなされることもあります。
その額が、その他の出費(住職へのお布施、お車代など、その他諸々)を上回っていないなら、問題はないとは思います。
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お忙しいところ早速のご返信ありがとうございます。
再度の問い合わせをさせていただきます。仮に香典金を申告しないで手元で保管し、現在ボツボツながら貯えている金額をプラスして、身元保証人協会(生活保護利用者可能協会)などの入会金として利用したいと思っているのですが、いかがでしょうか。当方身寄りもない独居老人なので今後に備えて準備しておきたいと思っているのですが、その場合、予め福祉事務所に相談することが必要と思いますが、その場合、福祉事務所の反応はどうなのでしょうか。申し訳ありませんがご返信をお持ちしております。