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8月半ばで一旦退職し、すぐに別の所に転職。
ですがパワハラがひどく9月半ば過ぎでの退職をしました。
そして10月末から新しいところに入ります。
給料的には前職、前々職よりも総額は4万ぐらい下がります。

この短期間での転職とひと月無職期間挟んでる場合、定時決定した保険料などはどうなるのでしょうか。
調べてもよくわかりません。
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

健康保険、厚生年金の標準報酬月額は脱退(退職)すればご破算です。


新たに就職すれば予定の給与を基に標準報酬月額を決定します。
無職期間の国民健康保険料(税)は住民税を基に決定し国民年金保険料は定額です。
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健康保険の標準報酬月額を決めるルールにはいくつかありますが、新たに雇い入れられたときは資格取得時の決定のルールに従って決定され、転職の履歴や、前職の定時決定の結果は影響しません。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …
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定時決定した保険料とは何のことですか。



思うのですが、貴方が将来、貰える年金の中に国民年金という項目があるのですが、働いていても、厚生年金を払うことで、この年金保険料も払っていることになる。

ただし、退職した月に国民年金保険を管轄している役所に行きましたか。
もし行って払う手続きしてないと抜けてしまう。

つまり国民年金に空白期間作ると、その分は将来、未払い期間ということで
その分、国は払う年金を減らす。

よく払う額が高額できついから免除を申し出る人居るが、免除ということは将来、その分、年金を減らされてもいいと暗黙に宣言するようなものです。

いうなれば、退職を繰り返していると、無職期間が月をまたいでその月の分が抜けると、抜けた期間は未払いにされて、年金額は減るかもよ。

まあ、私の頃の話で今は法律変わったらしいが、似たようなものでしょう。払わなかった月の穴埋めは出来ずに終わる人もいるかもね。
実際、払おうとしても高額でも払えんとかね。

>「調べてもよくわかりません。」

管轄保険事務所に直接聞いた方が早い。ここで質問するよりもっといい回答が来ると思う。
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