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No.2
- 回答日時:
その12月末日に支払われる金額によります。
全く無収入の人がアルバイト(短時間雇用)の収入で生活保護廃止になる可能性は低い。
しかし、年金収入があり、それとの合計で停止、廃止になる可能性はある。
12月末に給与が支払われた時点での判断になるので12月分の保護費の支給はあるし、返還の必要ない。
ただし、12月末で停止、廃止になった場合は期末一時扶助は年越しの費用として前渡しで12月保護費と同時に支給されているので、その分は返還が必要。
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