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生活保護受給者が、例えば11月からアルバイトを始めて、お給料日が12月の末日の場合、12月の支給日(5日)には生活保護費の受給はできるのでしょうか?
もし、12月に支給されなければ生活ができません。

A 回答 (3件)

給料を貰ってから手取りの金額を報告するんですよ


翌月に支給予定の金額から報告を受けた手取り分の金額を引いて支給するのです

そうなれば生活は出来るでしょう
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その12月末日に支払われる金額によります。


全く無収入の人がアルバイト(短時間雇用)の収入で生活保護廃止になる可能性は低い。
しかし、年金収入があり、それとの合計で停止、廃止になる可能性はある。
12月末に給与が支払われた時点での判断になるので12月分の保護費の支給はあるし、返還の必要ない。
ただし、12月末で停止、廃止になった場合は期末一時扶助は年越しの費用として前渡しで12月保護費と同時に支給されているので、その分は返還が必要。
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この回答へのお礼

Thank you

回答ありがとうございます。
詳しく回答頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2024/10/30 18:11

受給できます。

しかし、12月の給料日に、最低生活費以上、収入があると、1月に、最低生活費を超えた分の、保護費返還があります。最低生活費を超えた場合、1月に生活保護停止か、廃止があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
やはり返還の場合もあるのですね⁈

お礼日時:2024/10/30 18:12

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