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社員Aさんは2022年10月1日に入社しましたので、2023年4月1日が基準日となり、まず10日間の有給休暇が発生いたしました。そのうち2024年3月31日までに5日間義務として有休休暇を消化してもらったのですが、2025年1月1日に基準日を変更したい場合、どうしたら宜しいのでしょうか?
2024年4月1日~2024年12月31日までの9ヶ月の間に5日間取らないとなんでしょうか?
あと、いろいろ調べてみたのですが、2024年4月1日~2026年12月31日までの21ヶ月の間で9日(厳密には8.75日)取得すれば良いという説明を読みました。
何が一番正しいのか、一番処理が楽なのか教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

一番手っ取り早く従業員の不利益にならないようにするには



4月の基準日と同じ有給休暇を新しい基準日の1月1日に付与すればよいのですよ。
労働基準法の有給休暇はあくまで最低基準ですので、それ以上の日数を与えることは違法でもなんでもありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。確かにそれもそうですよね。
ただ、なかなか有休休暇を取りにくい環境の職場でして、法で決まっている5日間取るのもやっとなんですよね。それで、うちの会社が12月決算なので、
有休の管理も1~12月の方が分かり良いなと思って投稿しました。

お礼日時:2024/11/08 14:46

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