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国保から社保に切り替わったが一週間程で退職する事になり、保険証は作成されて本社に届いてるが手元には届いてない状況です。
次の社保に10日後に加入が決まった場合社保から社保の間の10日間のぶんの国保に加入しないといけないでしょうか?

A 回答 (2件)

健康保険は1ヶ月単位での保険料となり、その月の末日にどちらに加入をしているかで決まります。



社保から社保に以降する10日間は原則として国保に加入をする必要がありますが、月をまたがないのであれば特に問題視されることは無いと思います。
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社保から社保への切り替えで間に10日ほど空く場合、その期間も健康保険の適用を受けるには、国民健康保険(国保)に一時的に加入する必要がある場合が一般的です。

ですが、加入しなくてもよいケースもあるため、具体的にどうすべきかお伝えしますね。

1. 国保に加入する場合

• 通常、健康保険の適用が切れると同時に国保への加入が義務付けられています。このため、10日間の間も無保険状態を避けるために国保に加入することが原則です。
• 市区町村役場で国保の手続きを行い、次の社保に加入する際に国保を脱退する形を取ります。
• 10日間分の国保保険料は日割りではなく月単位でかかるため、短期間でも1か月分の保険料が発生することがほとんどです。

2. 「任意継続被保険者」として社保を継続する場合

• 今回退職された社保の加入期間が2か月以上であれば、任意継続被保険者制度を利用して、次の保険に加入するまでの間、退職した会社の健康保険を継続することも可能です。
• 任意継続の保険料は全額自己負担(会社負担分がなくなるため、約2倍)となりますが、短期間の場合でも1か月分の保険料で済むため、10日間の国保加入よりも割安になる場合があります。

上記は生成AIの解答です。
参考になれば幸いです。

3. 無保険期間を避けたい場合

• 無保険の10日間で医療機関にかからない場合、特に国保に加入せずに次の社保まで待つという方もいます。ただし、無保険状態での万一の出費や将来の年金や社会保険の記録に影響を避けたい場合には、保険に加入しておくことが安心です。

最適な選択については、役所や社会保険事務所に相談することで、費用や手続き面でのアドバイスを受けられるのでおすすめです。
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