
A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
【被害者から被害届が出されていなかったり、
また、刑事裁判において有罪を維持することが困難と見込まれるため。】
松本人志氏が今回問題となっている行為を行った当時においては、今と異なり、関係法令としては【強制性交等罪】(旧、刑法第177条)や【強制わいせつ罪】(同第176条)が施行されておりました。
※ちなみに、【強姦罪】は、さらにそれ以前の昔のこと。
なので、現在施行されている【不同意性交罪】(刑法第177条)や【不同意わいせつ罪】(同第176条)よりも、その適用範囲がかなり狭いものとなっておりました。
こうした中、仮に被害者から被害届が出されたとしても、直接的な証拠が乏しく、また当事者の主張が対立する中、「松本氏に対し刑事罰を伴う【強制性交等罪】等に問うのはなかなか困難ではないか」と思われます。
また、当然に公訴時効(本件ですと10年)の問題もありますしね。
ちなみに、公訴時効が成立していれば、検察は起訴することができないため、いまさら警察等に逮捕されることもありませんので。
No.6
- 回答日時:
捕まらない=犯罪だと認識されなかった(少なくとも現在までは)ということです。
あなたがいう「松本人志は性加害者をした」というのはどこからかの情報ですよね? その被害者ではないですよね?
事実はどうなのかは当事者以外あずかり知れないものですよね。
なので、警察に捕まっていないことに関しての妥当性は他人にはまったくもってわからないものかなと。
No.3
- 回答日時:
現行の「不同意性交等罪」なら、警察につかまっていたかも知れない。
しかし、法の不遡及により、さかのぼっては適用されません。当時の「強姦罪」は範囲が狭かった。そのことは、昔から国連の委員会によって何度も勧告され、日本政府はそのたびに反論を提出していた。
そうやって長年ごまかしてきたが、結局ほぼ勧告通りに強姦の範囲を拡げることになり、現行の不同意性交等罪に法改正した。
No.2
- 回答日時:
性被害は本人が被害を訴えないと犯罪になりません。
被害者にとっては思い出したくないことを、警察官に話さなければならないし、警察は確認のため事細かに質問します。
2次レイプと言ってもいいほどつらいことです。
それよりも加害者がTV復帰とか、そっちの方がワケ分からない。
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