
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
国民健康保険に扶養の概念はありません。
世帯員全員の保険料(税)の支払義務が世帯主にあるだけです。
>130万を超えるとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
これだけではなんとも言えませんね。
父親の所得次第です。
所得が多ければあなたの国民健康保険料(税)より健康保険料の方が安くなる可能性がありますね。
所得が少なければあなたの健康保険の扶養者に出来る可能性があります。
どちらに転んでもメリットでしょう。
No.3
- 回答日時:
国民健康保険に扶養の概念はありません。
誤回答にご注意ください。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
あなたの稼ぎが 100万なら100万に、130万なら 130万に、200万なら 200万にそれぞれ応じた国保税が、世帯主である父に課せられるだけです。
>130万を超えるとどのようなデメリットが…
国保に 130万などという線引きは一切ありません。
たとえあなたが無職無収入でも、父に課せられる国保税には1人として加算されているのです。
不要イコール扶養ではありません。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/ko …
No.2
- 回答日時:
>130万を超えるとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
何もありません。
130万円の壁は配偶者が社会保険加入者であり、その配偶者(一般的には妻)が国民年金第3号被保険者に認定され国民年金保険料の支払いが必要になるか、ならないかの問題です。
「現在父の国保に入っております」、国民健康保険には扶養家族の概念はなく、お父様が世帯主として質問者分の国保料の支払いをしているだけです。
親子は夫婦関係ではないので「国民年金第3号被保険者」制度とは関係ないので、あなたの収入はいくらであろうとも国民年金保険料の支払いには影響しません
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