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道路交通法第71条4の6に、
「普通自動二輪車免許を受けた者で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものは、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。」
とあります。
 私の場合、過去(5年前)に免許の取り消しを受けました。このたび、再び普通自動二輪免許を取得するのですが、上の条文に該当するのかどうかを知りたいのです。過去の所持免許と期間は、
  普通自動二輪・・・約三年
  普通自動車 ・・・約二年
です。条文の「通算して」という文言を見ると免許取得後すぐに二人乗り(高速道路の二人乗りも含めて)できそうな気がします。
 また、取り消し処分者講習(4輪)を受けたときの講習担当教員の方から、
「大型自動車を取得する際には、過去に普通自動車を受けていた期間を短縮できる。」
と聞きました。大型免許取得に関する条件は、二人乗りに関する条件とほぼ部分は同じです(年数、種類以外)。
 いろいろ調べましたが答えが出ません。どなたか詳しく教えてください。よろしくお願いします。あと、長文すみません。

A 回答 (4件)

免許の停止期間が半年以内の場合は含めると


あったと思うので
取り消しの場合は 最低でも一年ですので新しい免許での一年以上経過後になると思います

私もその口で 悩んで調べましたので・・・

たぶんあってます

この回答への補足

>免許の停止期間が半年以内の場合は含めると
あったと思うので

私の場合はダメだ、と言うことですよね?この半年以内は・・・というのはどこかに条文なり規則があるのでしょうか?できればそのソースを教えていただけないでしょうか?よろしくおねがいします。

補足日時:2005/05/22 01:11
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この回答へのお礼

おそらくburororoさんの回答が正しいのではないかと思えてきました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/05/27 00:07

普通の人なら免許取得後即OKです。



ただし、過去3年の2輪免許保持中が免停中ばかりで、
実際に走れた期間が1年未満な人は駄目。
>(当該免許の・・・はそういう意味です。

ま、そんな人はそうそういない・・・よね?

この回答への補足

私は運転できていた期間が3年以上あります。ですから、二人乗りしてよい、ということですよね?しかし、No.3の方の回答を含め、身の回りでも、良い、悪いの意見が両論あってどちらか判断できません。道路交通法71の4に関する補足の規則や命令が施行されているのでしょうか?もしご存知ならご教授ください。

補足日時:2005/05/22 01:15
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>当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。

)が通算して1年に達しないものは

明らかに、免許を受けていた期間での換算ですね
取り消される前の期間も数えるってことです
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たしか取り消し前の年数もカウントされたと記憶しています。

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