重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

お聞きしたいです。
自分が便利なソフトウェアパッケージを発見したとします。自分はディスクを友人に渡したとします。

この場合何か著作権侵害にあたりますか?
ソフトウェアには著作権があります。

A 回答 (4件)

いいえ。

不正引用・不正利用して初めて著作権侵害になります。
    • good
    • 1

ある企業の製品であるディスクを無料で友人に渡した。



ということは、本来ならそのソフトウェアパッケージを販売して収益を得るはずだった企業は利益が得られなかった。友人は購入したのではないから。

つまり友人に渡したという人は、その企業が利益を受ける権利を侵害した。

大まかに言えばこんな感じでしょうか。

先の回答者さんもご指摘のように、ライセンス・利用許諾をよく確認することが大事だと思います。
    • good
    • 0

いいえ。


いまどき認証は当たり前に必要です。
ディスクを渡したとて不正な利用はないでしょう。
著作権と利用許諾はべつものです。
友人がソフトウェアを不正にクラックすれば侵害にあたります。

余談ですが
第三者への貸与譲渡が禁じられていれば利用許諾に反します。
    • good
    • 0

ソフトウェアのライセンスによります。


ディスクを友人に渡すことは頒布という行為になります。
たとえば、そのソフトウェアパッケージがOSSのようなものであったとしても、頒布を禁止、または何らかの制約を課しているライセンスを適用している場合、その行為はライセンス違反になります。ライセンス違反は著作権の侵害にあたります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A