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12月賞与の社会保険料ですが、12/1~12/14まで育休して、月末の12/31の1日のみ育休した。さらに、翌月の1/10から1/26まで育休したら、通算で32日間育休したことになり、賞与支給月の月末(12/31)に育休したので、12月賞与の社会保険料は免除される。(さらに、12月給与分(1/25支給分)の社会保険料も免除される)との認識でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

給与や賞与に対する社会保険料は、支給額対する一定率になります。


勤務や休暇日数は、関係ないです。
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