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掛け持ちの社会保険ついて教えてください。

月・火はA社(時給1200円×8時間)
水・木・金はB社(時給1000円×7時間)

合計で週5の掛け持ちアルバイトをすることになりました。
社会保険はB社で加入します。

掛け持ちしてどちらかで社会保険に加入した場合と、掛け持ちせず上記と同じ金額を1ヶ所で稼いで社会保険に加入した場合、支払う保険料や将来貰える年金の額、雇用保険による失業手当の金額等に違いは出て来ますでしょうか?

また、掛け持ちするしないに損得はありますか?

教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

A社は社会保険加入の条件を満たしていません。

(週の労働時間が20時間以下)
B社は特定適用事業所(50人以上)などであるか一般労働者の勤務時間が週28時間以下出あれば社会保険加入条件に該当します。

従ってB社が特定適用事業所などであればB社の標準報酬月額で社会保険加入、特定適用事業所などでなければどちらの事業所でも社会保険加入できないので国民健康保険、国民年金になります。

参考
複数の事業所で社会保険加入条件を満たす場合は合計した報酬額から標準報酬月額を算出してどちらかの事業所で社会保険加入します。(会社の負担分の分配は両社で協議して決めます)
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基本的に社会保険に入れるのは一社のみなので、掛け持ちしている場合はどれか一社の給与を基準に保険料が決まります。



なので、毎月払う社会保険料は掛け持ちの方が安くなります。
その代わり、厚生年金の保険料がやすくなるということは、将来もらえる年金も少なくなるということです。

目先のお金か、将来のお金か、どちらを優先するかですね。
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