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先払いでなければ受注生産を受け付けない時点でかなり横暴だと思いますが、さらに、もし納入時までに値上げがあった場合、納入時にその差額を払えって、商売として正常だと思いますか?

A 回答 (2件)

契約次第でしょう。


「製品受け渡し時に値段の変動があった場合は、差額の支払いが生じる」というような文言が契約書に記載されていれば問題は無い。
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この回答へのお礼

サーヴィス精神という言葉を知ってますか?

お礼日時:2025/04/25 11:02

回答No.1にもあるように、商売の取り引きは契約ありきですよ。

どういう契約で取り引きすることになったか、によります。

先払いでなければ受注生産を受け付けないのも契約ですから、その契約に応じられなければ契約しなければいいんです。

納入時までに原材料費その他で値上げがあれば、納入価格に転嫁するのも契約でそうなっていれば、仕方がありません。
建設業などでは、そういうのがあります。受注してから納入までにたとえば1年かかるような場合では、その間に資材費が高騰することが最近ではよくありますからね。
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この回答へのお礼

客に対するサーヴィス精神はどうなっているのかということです。

お礼日時:2025/04/25 22:27

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