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よろしくお願いします。
パンフレットなどに、ネットの画像とかを使う場合もふくめてですが。

侵害を防ぐには

①だれが著作者、著作権者か調べる
②許可を得る

というステップが必要かと思いますが。
そもそも①の誰が著作者か、というのはどうしらべるのでしょうか。

著作物は作成したときから保護される
登録は必須要件ではないため、よほど有名でなければだれが著作者かわからない(鳥山明さんの絵とか)

うっかり似たような画像をつかって無断利用、ということもありえそうですが。。。

著作権の場合、販売とか二関わらず、コピーとかしただけで違反ですよね。

著作権侵害をしない為に、上記②ステップはどのように行なうのでしょうか。

教えていただければと思います。

  • 画像を添付する (ファイルサイズ:10MB以内、ファイル形式:JPG/GIF/PNG)
  • 今の自分の気分スタンプを選ぼう!
あと4000文字

A 回答 (5件)

著作権侵害を防ぐ絶対確実な方法はないです。


しかし、自分で作成したもの以外は使わないようにすれば、ほぼ確実に著作権侵害はありません。

「複製権は侵害になると勉強しましたが、個人的に書いて無償で友人に配る、程度なら私的利用で許される、ということでしょうか。」
いいえ、友人に配布した時点で無償でも著作権侵害です。

AIBOについては著作物ではないので、それに似た絵を描いても著作権法違反にはなりませんが、同じような外見の犬型ロボットを販売したら意匠権の侵害になります。

「たまたま似てしまった(依拠はしていないつもり)でも権利者がみれば模倣とわかる ような状況を回避したいのです。」

著作権法による著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。
あなたが思想又は感情を創作的に表現したものが、たまたま既存のものと似てしまうことを絶対確実に防ぐ方法はありません。しかしながら、実際問題そのようなことが起きることはまずありえません。あなたが自分で作成したものだけ発表していれば、著作権の侵害を心配する必要は全くありません。
ほとんどの場合「たまたま似てしまった」は盗作者のイイワケです。
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きれいごとではなく現実を考えましょう。


著作権者が簡単に分からない、ということは、ちょっとした
侵害も、ばれない。
ということで、少人数の会合などで使用しても、ばれない、
だから問題にならない。
ネットなどで公開するのは、ばれるから止める。
うまくやりましょう。
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コピーすることは著作権侵害になりません、個人利用であれば。

公での無断使用が権利侵害です。(お金が動く・動かないは無関係。)

>うっかり似たような画像をつかって無断利用、ということもありえそうですが。。。
そもそも、自分とは縁もゆかりも無い世に出回ってる画像を使ってはいけないし、多くの人は使わないので、うっかり使うなんて段階に至りません。作者や権利元がわかろうとわかるまいと、使っちゃいけないのは同じなので悩む必要もありません。

もし使用させて欲しいなら、なんとしてでも権利元を探して許可を得る必要があります。これは契約内容によるので一概にここが権利元とは言えませんが、少なくともその時点でその画像を使用してる個人・法人が許可を得ているはずなのでそこに聞くのが順当でしょう。そこで判明した著作者、販売元、どちらかに問い合わせれば必要な手続きは教えてくれるし、何らかの理由で駄目ならそこまででしょう。

著作権の基本的な原理として、
・著作権は他人のものに出来ない…要は著作権は著作者に帰属するもので、他人が作ったことには出来ない
・著作者は著作者であることを主張出来る…例えばサインやクレジットなどで
・著作者に許可なく改変してはならない
というのがあり、画像を使用している者が、著作者を教えられないというのは、少し怪しいと考えていいかと。(無断使用してるとかで言えないなどが疑われます。)
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

>コピーすることは著作権侵害になりません

複製権は侵害になると勉強しましたが、個人的に書いて無償で友人に配る、程度なら私的利用で許される、ということでしょうか。

例えば、犬型ロボットの絵を描いて、偶然ソニーのアイボと似ていた、
→ソニーが著作権を持っていて(アイボが著作物ならですが)、勝手に類似の絵を創作(二次的著作物)した、となると、権利侵害になるのでしょうか。

販売等しているわけではないので、この程度でソニーが訴訟等起こすことは現実的にはないとしても、

【たまたま似てしまった(依拠はしていないつもり)】
【でも権利者がみれば模倣とわかる】

ような状況を回避したいのです。

また、そもそも論として、アイボは著作物か(多分そうではないとおもいますが)
著作権はソニーか、デザイナーか(一般的に職務著作ならソニーになるとおもうのですが)


危ないと思ったら確認する、上記の例で言えばソニーに確認する、ということでしょうか。。

もう少し教えていただければ幸いです。

お礼日時:2025/06/06 06:04

著作権は親告罪ですから、訴えられなければ罪は問われません。

なのでリスクを回避するためには著作権のリスクを回避済みの素材を使えばいいのです。Adobe Stockとゲッティズとかを利用しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いわゆる著作権フリーの素材をつかうということですね。

お礼日時:2025/06/06 05:55

著作権は登録を必要としません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/06/06 05:54

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