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いわゆる『中抜き』というのは、【横領罪】に相当しうるものがあるのでしょうか?
法律問題に詳しいプロの方からの回答を、希望します。
なお、長文過ぎない簡潔的な説明で、御願い致します。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    何が「営業の自由」だ!!!座県那!!!!
    保身的な値上げをしといて、それを「大人の事情」で片付けようものならば、もう武断的に焼き滅ぼすまでや!!!!陸自を味方にしてでも、屑公務員・屑商売人と言った供給者どもを殲滅に至らしめるまでや!!!!!!

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/06/09 13:07
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A 回答 (3件)

「中間マージン」のことを言っているのであれば。



簡単に言うと、無許可での転売が禁止されている一部物品を除き、現状は転売を禁止する法律はないから。
後は独禁法などに触法しない限り、「営業の自由」の範囲かと。
この回答への補足あり
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どういう意味で「中抜き」という言葉を使っているのかな? あなたの理解が世間の常識および場面により違う場合もあるので、きちんとした説明を付けないと誤解を招きます。

(後述します。)

問題視される「中抜き」は「不必要な中間業者による不当な利益取得」です。これには以下のような問題点があります。
・労働者やサプライヤーへの不当な報酬低下: 実際に作業を行う人や商品を供給する人が、十分な対価を得られないため、生活が苦しくなったり、質の高い人材が業界から離れていったりする原因になります。
・サービスの質の低下: 報酬が低いと、品質を維持するための投資や労力が削られ、結果的に提供されるサービスや製品の質が低下する可能性があります。
・責任の所在の不明確化: 多数の中間業者が関わることで、問題が発生した際の責任の所在が曖昧になり、解決が遅れることがあります。
・イノベーションの阻害: 利益が中間業者に集中し、実際に価値を生み出す部分への投資が不足するため、技術革新や生産性向上が進みにくくなります。

私にも経験があります。会社である電子部品を購入することになったが、数量が多いため、製造元に打診したところOKだったので発注しようとしたら、中間業者が出てきて「ウチを通してもらわないとダメだ」と言うのです。そこは在庫を持つわけでもなく(実際にはメーカーから直送される)伝票だけが中間業者に行って手数料15%を取られている。「そんなバカな」と反論したが会社上層にも話が行って「ここを通すように」と言われたので「あなた(=会社上層)はわいろをもらっているのではないか」と言い返したが、結局は中間業者を通すことになった。

なお、「中抜き」という言葉には 「このような中間業者を使わないことにして、コストダウンとレスポンスを改善した」という使われかたもするので、注意が必要です。 例:「中抜きでマージンが不要になり、直送することで物がすぐに届くようになった。」
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中抜きという範囲だけで直接横領になるということはほとんどない。


ただの一括下請けを意味する言葉だからね。

中抜きを行うなかで、例えば下請けから個人的にバックを得た場合は横領になるかもしれんが、それは中抜きとは別だと。
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