重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

出生時育児休業(パパ育休)の取得期間が7/28~8/15の場合、
7月は末日を含んでおり、8月は14日以上取得していますが
社会保険料の免除は7月分のみですか?

A 回答 (3件)

7月分のみです。



育休時の社会保険料免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。ただし、開始する月と終了する月が同月の場合に14日以上休業があれば免除になります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/07 …

ご質問の例では、7月は免除になりますが8月は14日以上休業があるものの開始月ではありませんので免除になりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

パパ育休は月をまたいでも2ヶ月免除になるケースはないということですね!
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/07/22 18:07

>パパ育休は月をまたいでも2ヶ月免除になるケースはないということですね!


そうですね。

月をまたがずに14日ずつ2回取ると2か月免除になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

2回目も開始と終了が同じ月であれば対象になるのですね。
念のため確認ですが以下の取得方法でも2ヶ月免除でしょうか?
7/28~31:1回目(4日間)
8/1:出勤
8/2~8/17:2回目(16日間)

お礼日時:2025/07/24 14:20

はい、7月分のみです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2025/07/22 12:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A