
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1ヶ月以上前の質問ですが良回答出ていませんので回答させてもらいます。
懐中電灯を各部屋に設置する根拠は法令レベルではなく市町村の火災予防条例で規制されています。
名古屋市の火災予防条例第64条の2第3号によると「旅館、ホテル及び宿泊所にあっては、就寝場所に適当な数の携帯用電灯を常備すること。」とあります。
市町村単位での規制ですが、総務省消防庁から火災予防条例(例)が示されておりますので、全国同じ規制をしていると思います。
参考URL:http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_honbun/ai5 …
No.1
- 回答日時:
下記URLの 2002年3月30日後半部分に、懐中電灯の件があります。
元国会議員 Y氏がテレビで、このことを語っていたのを実際に私も視聴しました。
ネットで検索をかけても、多くの情報はヒットせず (><;)
旅館業法なのか、消防法なのか、詳しくは????
明確な回答が出来ずm(_ _)m
参考URL:http://www.t3.rim.or.jp/~akimbo/kinkyo200203.html
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