
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
違法、というと所謂風適法に違反している、ということでしょうね。
八号営業での景品提供が『800円相当の品』であれば『適法である』という『見解』ですから、誰かがその部分について、現実問題として告発すれば対応するのではないでしょうか?ただ、『相当』『見解』ですから、それを外から崩すのは難しいかも知れませんね。質問文の、3DSを設置してある店を所轄の生安にチクれば所轄の考えは判るでしょうね。
又は、何かの拍子に本部の職員がそれを目撃した時に、『所轄は何をしているんだ!』なんてことはありそうです。
営業許可の時には、そうしたクレーンゲーム等に提供する景品のリストも提出でしょうけれど、景品が変わっても、いちいち許可は取りませんからね(これは七号も同様)。ですから、『許可は取ってない』が『ダメとも言われていない』状態であるのでしょう。
こういった問題は、どこかで話題(問題)になって、それについての警視庁の見解が全国の道府県警本部に通達されればしばらく収まる性質のモノでしょうね。
No.4
- 回答日時:
いわゆる「ゲームセンター」は風適法で所轄署から営業許可をもらって営業しています。
ショッピングセンターなどの片隅にある「ゲームコ―ナー」の類はその規制の対象外です。営業面積に対してゲーム設置面積がどのくらいの割合か、が対象になるならないの基準です。で、AOU(ゲームセンター業者組合)に加盟してる店舗なら¥800縛りは遵守ですが加盟してなくても高額景品入れていると所轄の生活安全課から目を付けられ許可取り消されます。ところが「ゲームコーナー」なら所轄も手出しできません。何でもOKになります。ただし、そもそもの「ゲーム機器」(要するに景品ゲーム機)の製造販売の段階で警察の意向が働きます。(パチンコ機の認定同様です)なので現在出回っている景品ゲーム機はそれほど射幸心煽る仕様にはなっていません。ゲームコーナーに設置してあっても必ずどこかで「当たる」仕様です。一昔前はクジ入れて当たりが入って無いとかの運営しているような悪質な業者もありましたが、風適法とは別な法律により淘汰され今は殆ど見当たりません。お祭りの屋台の「千本引き」のような運営より間違いなく健全です。条文もろくに読まずにアホみたいな話を信じてる奴が多すぎ(笑)
ゲームコーナーであっても風営法が適用される(風営法2条)
ゲームコーナーであってもゲームによる景品は規制される(風営法23条)
>ただし、そもそもの「ゲーム機器」(要するに景品ゲーム機)の製造販売の段階で警察の意向が働きます。
法律に基づかない意味不明な妄想で喋りすぎ
パチンコ機も風営法に基づいて検査が行われているんであって、しかもその種類は明確にパチンコとパチスロだと定められている
他のゲーム機器が製造段階で警察が動くとか何を根拠に言ってるのか意味不明
じゃあカジノにあるようなルーレットゲームなどはそれ自体の製造が違法なのか?
そうじゃないとしたらゲームコーナーでルーレット置いて、10万円の景品とか出すことが合法なのか?
ちょっと脳味噌使えばそんなわけないことぐらいわかることだろうに
ゲームコーナーという名目で簡単に合法カジノが出来てしまう。
なんで法律カテなのに法律の条文もろくに出さず「絶対そうだ」と思い込む知ったかが多いんだろうか・・・

No.3
- 回答日時:
風俗営業店ゲームセンター以外
ホテルや大型ショッピングセンターのお店のかたすみおいてある
クレーンゲームはそもそも800円以内ルール無いです。
風俗営業店で営業した場合です
どうでも良いですけどね
無いわけないだろ(笑)
だったら高額景品使っての賭博も合法的に出来てしまう
駄菓子屋を装って外にゲーム機置いてりゃいいんだから
ちょっとは脳味噌使えよ
っていうか、ろくに法律知らず思い込みで回答する知ったかが多すぎ・・・
No.2
- 回答日時:
ゲームセンター(組合加入店のみ)については、業界内規制で、クレーンゲームの景品の原価業界規制があります。
なので個人で単独に設置しているクレーンゲームや商業施設での高額景品については規制がありません。
ハワイ旅行でもOKなのです。
んなわきゃない(笑)
@警察庁
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
第十六 風俗営業の規制について
9 遊技場営業者の禁止行為
(3) 遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営むものは、その営業に関し、クレーンで釣り上げる等した物品で小売価格がおおむね八百円以下のものを提供する場合については法第二十三条第ニ項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することにはあたらないものとして取り扱うこととする。
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ついでに言うと、風営法に入ってない個人や店舗ではゲームでの景品提供自体が認められてない。
風営法23条2項に違反となる。
風営法が適用される店舗であればクレーンゲームは800円以内なら認められてる。
じゃあ他のゲームはどうなんだ?っていうのが質問。
クレーンゲームの高額景品が無制限とか言い出すのは論外すぎて笑われるレベルの話(笑)
どうやら、「風俗営業の許可が必要無い」のと「風営法が適用されない」のを混同してる人が多いようで。
別営業の一部区画で遊技機を置く場合は風俗営業の許可こそ必要無いけど、風営法の適用外になるわけではない。
一部区画だけにゲーム機が置いてあっても法的には「風俗営業」。(風営法2条)
そして、風営法23条ではその一部区画の風俗営業も含めて「ゲームによる景品」を禁止している。