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- 回答日時:
規則で定められている「やむを得ない理由」で休むのか、それ以外の単なる私用によって休むのかにより事情が変わります。
単なる私用で休む場合、その日の分の失業手当、通所手当が出ません。また、通常、失業手当は休日の分ももらえますが、休日に続く日を単なる私用で休むと、その連続する休日の分の失業手当もでません。
「やむを得ない理由」で休む場合は、証憑が必要となります。証憑がなければ、単なる私用と同じ扱いになります。証憑というのは、その理由の証明書みたいなものです。具体的な「やむを得ない理由」とその証憑については長くなるので最後に書きます。
職業訓練は、「やむを得ない理由」による休みと単なる私用による休みを除いて8割出席すれば、終了証明をもらえます。どちらの理由で休んでも、欠席には変わりないようです。手当てがもらえるかどうかだけが違うようです。あとは、私用で特定の授業のみをサボっている人などは注意されていましたが、別にそれによって訓練の中止を言い渡されるわけでもないようです。(あまりひどいとどうかわかりませんが)
最後に「やむを得ない理由」とその証憑について大体のところを書いておきます。
自分が病気、もしくは家族が病気で看病が必要な場合は、病院の領収書(日付、病院名などの入ったもの)、もしくは薬袋(日付、薬局名の入ったもの)が必要です。昔は薬局で風邪薬などを買った領収書なども認められたようですが、最近では証憑として認められず、失業手当の給付が出ない場合があるようです。
交通事故は事故証明書、天災は罹災証明書、資格試験等の場合は受験票等、面接の場合は面接証明書(所定の用紙に面接先でハンコを貰います)、親族の危篤・忌引きの場合は死亡診断書・会葬礼状のコピーなど、親族の法事は会場の証明など、親族の結婚式は招待状のコピーなど、子供の入学式などは案内文書のコピーなどです。
ちなみに「家族の」とか「親族の」というのは何親等とか決まっています。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/18 18:33
詳しく教えて頂き、ありがとうございます。どうしても私用で休まなければならない日が数日あり、職業訓練を受けたいけれど迷っていました。
絶対ダメ!というわけではなさそうなので、安心しました。まだ、受けられるかわかりませんが相談してみたいと思います。
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