性格いい人が優勝

自宅に本(幼少向き)がたくさんある(300-400冊)ので一般の方に貸し出しをしようと思っています。ただし、僅かですが利用料を頂こうかとも思っていますが著作権などの問題が気になります。分かる方どなたかアドバイス頂けないでしょうか?

A 回答 (7件)

小規模の貸与業者については、無償での許諾が予定されています(参考URL参照)。

ただ、集中管理体制がまだうまく動いていないようなので、実際の運用はもう少し先になるでしょう。

スイスでの事業については、スイスの著作権法が適用されます。
#6でおっしゃっている原則は、「日本国民も、スイスではスイス国民と同様の著作権の保護を受けられますよ」ということで、「スイスでも、日本と同様の保護を受けられますよ」ということではありません(内国民待遇といいます)。
ついでに付け加えれば、書籍や雑誌の貸与権については、条約で定められているものではありません。

参考URL:http://www.yamamoto-kanae.com/shitsumon/bunkyou/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。
また、解らない点がありましたらその時は
宜しくお願いします。

お礼日時:2005/08/09 09:11

 No.3です。



>小規模(個人事業、個人のお小遣い稼ぎ)程度だと該当しないようにも聞いたような気がします。そのあたりどうでしょうか?

 平成一六年六月九日の著作権法改正時に、附則で、
----------------------------------------------
(書籍等の貸与についての経過措置)
第四条  この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前の著作権法附則第四条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
----------------------------------------------
と、貸し本について初めて規定されましたが、これは、「この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日」にすでに貸し本業を営んでいる方は、法律の対象外ということです。
 ですから、これからはじめる場合は、著作権法が適用されますし、これは、収入の多少は関係ないです。
 例えば、貴方がCDを1枚コピーして販売しても、1万枚コピーして販売しても、どちらも法律違反であるのと同じ事です。

>スイス(外国)でもやはり同じように日本の法律が適用されるのでしょうか?

 他の多くの権利と同様、国ごとに権利の具体的な様態が異なっていますので、スイスの著作権の規定は分かりかねるのですが、保護の範囲や対象などを規定する場合が多いですから、何らかの規制はあると思います。

 国際的には、ベルヌ条約や万国著作権条約などの条約が各国共通・最低限の権利保護範囲を定めています。ベルヌ条約加盟国の場合、国内の著作権法は、ベルヌ条約より広い保護を定めるのが通例です。

 その本が日本で出版されている本でしたら、例えばベルヌ条約に加盟していれば、
 「条約加盟国は、他の加盟国の著作物に国内の著作物と同等以上の権利保護を与える。 」
事になっていますから、結果的には、日本の法律が適用されるのと同じ効果を持つことになります。
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この回答へのお礼

詳しく説明いただきありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/08/08 08:56

確かに 1番さんが言うようにお金払ってまでということも


ありますが 商売として考えてるとして問題提起
自宅を開放することになります まぁ当然営業時間を
設定はできるでしょうが 例えば朝10時から 夕方5時まで
と仮にしましょうか。
その間は何があっても家を留守にはできませんよ?
まぁ葬儀などの事情で家が使えない程の事情なら
苦情はでないでしょうが 旅行に行くとか 買い物に行く
子供の学校の都合で不在 などというのでは
客からクレームが出ます。

それに相手が子供なら 子供単独でくる可能性もありますし
親同伴で来たとしても トイレくらいは提供しないと
いけないでしょう。
耐えられますか?汚されますよ~
当然眺めるだけ眺めて帰る客もいるでしょうしね。
それに 新作を入れて本格的に商売にするなら
魅力もあるでしょうが いつ行っても同じ物しかない
しかも借りたいと思った物は貸し出し中
そんなところは流行りません
それに 幼児向け絵本というのは今ブームだそうで
普通の親御さんなら買い与えます
貸し出すというのは 汚されるあるいは破損のリスクが
伴います それに宣伝をどうするのか?という問題もあります

結論 下手な考え休むに似たり(笑)
子供が大きくなって不要になったなら バザーや
フリマで売る もしくは図書館に寄贈などを考えますね
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#2です。



目的が、一般の人にも利用してもらうことであれば、
思い切って、図書館や保育園、幼稚園、児童館などに
寄贈してしまうことも検討してみては?

(自分で所蔵していたいとなると、板ばさみですが。)
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 こんにちは。



 基本は、「個人利用の範囲内」です。

 今回のケースでは、一般の方という事ですから、不特定多数で×。
 
 という事で、著作権法に抵触します。

この回答への補足

ありがとうございます。2005年に著作権が改正され貸本にも著作権がかかるようになったと聞きました。が小規模(個人事業、個人のお小遣い稼ぎ)程度だと該当しないようにも聞いたような気がします。そのあたりどうでしょうか?またスイス(外国)でもやはり同じように日本の法律が適用されるのでしょうか?宜しくお願いします。

補足日時:2005/08/06 14:59
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儲けが目的でないなら、無償提供ということにして、利用料ではなくて、「維持管理にかかる費用の一部」ということで、任意の寄付をしてくれる人向けに、寄付箱を置いておくというような形式はどうでしょうか。



それでも、厳密に言えば、著作権上の問題が無いわけではないかもしれませんが、通念上許されるのではないかと思います。

一方、儲けが目的なら、きちんと著作権に関する手続きが必要になるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/06 14:58

普通お金を払ってまで本を借りようと思いませんよ。


図書館に行けばタダですし・・・

この回答への補足

スイスの友人からの相談でスイスの地元の方に日本の本の貸し出しを考えているみたいです。寄贈してもよいのですが思い入れがある本が多いとのことで管理費用として僅かながら頂くみたいです。

補足日時:2005/08/06 14:54
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