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こんばんは。夏休みに入りいつも思うことなのですが、この時期非常に交通違反しているな~という方が目立ちます。仕事でよく利用する高速道路なんかは特に気になるのですが、追い越し車両もないのに、ず~っと右側を走行している(知らない人多いかな?知らないなら高速乗るな!って感じもしますけど・・・)。致し方ないので、やむなく左側から追い抜きをかけると急に加速して抜かせないようにするとか・・・、料金所での急な割り込みは当たり前だし、先日は、都市高速の降り口間違えたのでしょうか、出口から車両がバック!!!してきました。降り口が下り坂なので、降りようとしている車両からは、見えにくいので、徐行して通り過ぎる際に「ダメだ危ない」というようなパフォーマンスもしてみたのですが、その後バックしていきました(=_=)
高速道路を多用する私としては夏休み、正月などは普段高速に乗らない人たちが良く走行しているので注意して走行しているのですが、余りにも目に余ります。そこで、例えば、犯罪を犯した人もしくは直後の人(万引きとか下着ドロとか)って一般人でも逮捕出来るじゃないですか、現行犯逮捕で。交通違反の場合(現実には走行中の車両を停めてって行為は難しいとは思いますが理論上)、一応は犯罪行為ではあるものの、反則点数制度とでもいいましょうか、逮捕されずに反則金を支払うアレの事ですが、信号無視とか軽微な違反については、一般的に反則金を支払ってオワリってなりますよね。だらだらと長くなりましたが、それでも一般人が違反を発見したときに現行犯逮捕って出来るのでしょうか?すぐに警察に引き渡す必要はありますが・・・。出来るのであれば、その後の流れはどうなるのでしょうか?どなたかご存じの方お教え下さい。よろしくお願い致します。日本中から一件でも交通事故がなくなることを祈っている者からの質問でした。

A 回答 (5件)

>一般人が違反を発見したときに現行犯逮捕って出来るのでしょうか


現状ではできません。駐車違反については最近は民間が取り締まるようになるみたいです。
>日本中から一件でも交通事故がなくなることを祈っている者からの質問でした。
まったく同意です。
すべての取り締まりも民間、一般の方ができるようになれば凄いことになるでしょうね?交通事故が減るというかなくなるというか(笑)
携帯電話の運転、信号無視、スピード違反・・・
日本の法律も罰金を重くするとかそういうこと以前に一般の方にも取り締まる権利ができたら良いと思いますよね?「誰かが見ている」そういう気持ちが安全運転につながるのではと思っています。
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この回答へのお礼

お礼の言葉が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。参考にさせていただきます。この時期事故や渋滞が増えますが、無茶な運転も原因のひとつではないかと思います。理論的には高速道路も100m位みんなが車間あければ渋滞しない気がします(確証ナシ^^)。KOIKE様も安全運転でお怪我のないことを祈っております。

お礼日時:2005/08/14 14:42

#4です


条文引用間違ってました。

現行犯逮捕の適否については
刑事訴訟法第213条 現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる

です。下で言った軽微な犯罪の現行犯逮捕については

刑事訴訟法第217条 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。

です。よろしくお願いします。
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そうですねー結論から言うと現行犯逮捕は出来きにくいです。


確かに質問者さんの言うとおり、一般人でも現行犯逮捕は出来ます。
しかし問題となる交通違反は全て道路交通法違反ですが、たいていの交通違反は罰金が5万円以下です。(反則金とは違います)
5万円以下の場合、刑事訴訟法上では

刑訴法第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

のように住居不定とか呼び出しに応じない場合に限り逮捕できるとされています。
また、一般的な逮捕の要件としては、逃走・証拠隠滅のおそれが無くてはいけません。

つまり一般人が交通違反で逮捕しようとするならば、
車上生活者が無免許で交通違反をしたのが明らかになれば逮捕しても良いのかもしれません。

しかし、一般人に現場で無免許かどうかを公的に調べるのは無理ですよねw
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この回答へのお礼

お礼の言葉が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。参考にさせていただきます。よくわかりました。でも許せないんですよね~。私が事故に巻き込まれて、子供たちが父なし子になるかと思うと・・・。

お礼日時:2005/08/14 14:43

道交法違反は行政罰です。

違反の内容によっては行政刑罰が科せられる場合もありますが。

逮捕というのは一般的に刑罰に該当する行為だと思いますが、、、

法律といってもたくさんあります。
違法行為でも商法違反で一般人に逮捕されたら、ビックリしちゃいます。
証拠も証人もなにも不必要になってしまいます。
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この回答へのお礼

お礼の言葉が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。参考にさせていただきます。そりゃそうですよね・・・。でも許せなくって・・・。

お礼日時:2005/08/14 14:38

信号無視とか軽度のスピード違反とかは、刑事事件ではなく、行政処分の対象だから現行犯逮捕は無理なんじゃないでしょうか。


「反則金」というのも行政処分だからこそこの名前が付くのであって、重度のスピード違反のようにもはや行政処分では収まらず刑事事件の対象になれば「罰金」と呼ばれますよね。
では刑事事件の程度であれば一般人による現行犯逮捕が出来るかというと、理屈では出来るかも知れませんが現実的には難しいのではないですか?
警察だって単にスピード違反を視認したからといってすぐに捕まえるのではなく、ちゃんと証拠を取ってから捕まえたりするわけですから・・・
じゃあ証拠がありさえすればやって良いのかというと・・・
詳しくは次の回答者にお任せします・・・
ごめんなさい
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この回答へのお礼

お礼の言葉が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。参考にさせていただきます。最後の「次の方に~」っていう逃げ方には笑っちゃいました^^(悪い意味ではないです。ウケました)またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/08/14 14:36

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