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1、開封してない場合に受け取り拒否できるのは、郵便封書、メール便など「受け取り時の確認印やサイン」のないものすべてが対象でしょうか?
2、「開封して中身を取り出した後、またうまく封をして受け取り拒否する」事も可能では?
(実際に使用済み封筒の先端を切り取って、再度封筒として利用する場合もあります。)
3、受け取り拒否した封書などは、差出人に戻されますが、その返送にかかった費用の請求先は?
4、3の場合に発送元も受け取り拒否(をした場合にはどうなるのでしょうか?(発送元として利用された場合や発送したけど返却物を受け取りたくない場合)
*もし返送費用を受取人も発送元も負担しない場合には、上記2の方法を使えば、ただで物品を受け渡しする事が可能となりますが??

A 回答 (3件)

 質問の件ですが、



 開封していない普通郵便物であれば受取拒絶できます。
 特殊取扱郵便物に関しては、受領印を必要としない物(速達通常郵便物など)は未開封であれば受取拒絶できます。受領印を必要とする物にあっては、配達員に受取拒絶の旨を申し出れば可能です(受領後の受取拒絶は出来ません)。

 上記の受取拒絶の場合、配達不能郵便物として差出人に還付されます。料金は差出人が支払います(既に切手等により納付済みの場合はそれを徴収したことになります)
 差出人が不明の場合、郵便法に基づき郵便局において開封され、差出人が判明した場合は封緘して還付されます。なお差出人が不明、受取拒絶などで還付不能の場合、その郵便は国庫に帰し、1年間保管されます。その間に、差出人が現れない場合は破棄されます。

 なお、「開封して中身を取り出した後、またうまく封をして受け取り拒否する」ことはできません。

 これを承知の上で行なった場合、刑法第246条「詐欺罪」(10年以下の懲役)郵便法第84条「切手類を偽造する等の罪」(10年以下の懲役)が適用されます。かなりの重罪となります。

 郵便局(日本郵政公社)には、独立した犯罪捜査機関(郵政監察局等)というものがあります。司法警察権を有しており、郵便犯罪捜査、逮捕権などもある専門官です。
 他の事件が大きく取り上げられ、あまり目立つ組織ではありませんが、部内犯罪、受箱から郵便物が取られたりする事案や、偽造切手の行使などの検挙を行なっており、上記のような犯罪を繰り返せば、不審に思った郵便局より通報が行き、捜査が開始されます(郵便局職員も含め、監察官たちはその道のプロですので発覚する可能性は大でしょう)
 捜査が開始され、事実が判明すれば間違いなく検挙されます(忘れた頃に、朝早く逮捕礼状をもった郵政監察官が家にやってきて、手錠をかけられることになるかもしれません)。
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受け取り拒否についてはこちらが参考になるかと。



消費者トラブルQ&A
http://www6.ocn.ne.jp/~eastlife/h15seikatsu2.htm

参考URL:http://www6.ocn.ne.jp/~eastlife/h15seikatsu2.htm
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受け取り先のない郵便や荷物は送り主に返送されるでしょう。


受け取り拒否で返送されるのは、送り主が支払った最初の費用でなされたことになるでしょう。封書の切手なら使用済みになりますし。
開封してから受け取り拒否は、正当な行為ではないでしょう。
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