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免許が必要のない少額の建設工事(内装仕上げ、塗装、建具など)をしています。
法人化してから8年が経過しました(代表取締役です)。その前は5年間の個人商店を経営し、少額の建設工事をしていました。

この場合10年間の実務経験で専任技術者になることはできるでしょうか?
また証明者について、8年分は登記簿謄本などで会社の代表として自分自身で証明しようと考えています。残りの2年分は個人商店の代表として自分自身で証明することはできるでしょうか?またできる場合は必要書類を教えてください。
ちなみで一般建設業で東京都で免許を取得したいと考えています。(本社は東京にあります)

A 回答 (1件)

実務経験が10年以上ですので、それが証明できれば専任技術者になれると思われます。

専任技術者の証明は、大きく分けて(1)実務経験の内容と(2)10年間の常勤性の2種類です。

(1)の証明には期間分の工事請負契約書等の写しが必要です。
(2)の証明には質問者様は代表取締役とのことですので、8年分の会社の確定申告書の写しとその前2年分の個人の確定申告書の写しで証明できると思います。

また、登記簿謄本が必要となるのは経営業務の管理責任者の経験年数の証明資料としてです。もし、質問者様がこの証明のことをお聞きなのであれば個人事業時代の2年分は個人の確定申告書の写しが必要となります。
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