No.7
- 回答日時:
収入と支出の分離の大原則があります。
発生した機器は、内容によっては売り払いで収入を得る場合があります。
工事はあくまで支出で、事業内での収入との相殺はできません。
たとえ、処分にお金がかかることになっても同じです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
産業廃棄物は,発生事業者(所有者)が直接産業廃棄物処理業者に委託しなければならないと記憶しています(最終処分者依頼する,最終処分者に渡るまでの過程に産業廃棄物処理業の許可を持っていないものが介在してはならない)
では無く工事としての範囲に含まれるなら
元受が発生事業者処理と成るのです(見なされる)
工事は委託契約では無い工事契約ですから委託と見なされない
だからマニフェスト本体は元受で保管になります
この辺は法律の解説本に乗ってます
○年度版 建設関係の法律解説に見てくださいね
国土交通省の仕事ではそうなってますよ実態が・・・・・
府やなんかでも
元請が産業廃棄物処理業の許可を持っていない場合,発生元の委託を受けて処分なり運搬なりを行うことはできない との解釈なのですが
まさのその通り
元受が免許を持っている所と、委託契約(収集運搬に関する)を結び運んでいただく訳ですね
産廃業者に・・・・
また,無償譲渡や極安価な価格での譲渡は有価物としての譲渡とはみなさず,産業廃棄物の処理とみなすと言う解釈もあったように記憶しています(不法投棄対策として)
最近,法令の改訂があったのでしょうか
ちゃんと書いてますよ
こうなれば元請業者が法律に乗っ取りどうしようが自由ですが
ちゃんと法律に乗っ取りと
通常は過去の判例や監督官庁の指導による物ですから
これらを類して
法律に乗っ取りとしている訳で
通常はそれなり従うこのに成ります
また,無償譲渡や極安価な価格での譲渡は有価物としての譲渡とはみなさず,産業廃棄物の処理とみなすと言う解釈もあったように記憶しています(不法投棄対策として)
とならば役所はただで譲渡して、無償で産業廃棄物の処理が出来るわけになりますよね
そうなら適切な公金の出しつとはいえるかが疑問思いますがいかがですかね
適切に産業廃棄物をしてない可能性もあり疑問に思います
No.5
- 回答日時:
#2,3の方にお聞きしたいのですが
産業廃棄物は,発生事業者(所有者)が直接産業廃棄物処理業者に委託しなければならないと記憶しています(最終処分者依頼する,最終処分者に渡るまでの過程に産業廃棄物処理業の許可を持っていないものが介在してはならない)
元請が産業廃棄物処理業の許可を持っていない場合,発生元の委託を受けて処分なり運搬なりを行うことはできない との解釈なのですが
また,無償譲渡や極安価な価格での譲渡は有価物としての譲渡とはみなさず,産業廃棄物の処理とみなすと言う解釈もあったように記憶しています(不法投棄対策として)
最近,法令の改訂があったのでしょうか
No.4
- 回答日時:
違うと思うなら 監督官に聞きましょう
あとでは取り返しが付きませんのでね
細部まで写真が必要な所もあるますので・・・
よく打ち合わせをして
行き違いが無いように・・・・
No.3
- 回答日時:
不要な機器は、客先の財産です
不要な機器は、客先の財産なので、客から元請業者が、有価物としてもらう。
ならば 対価を
元受→お客に払うになります
一般には別規定があれば別だか売り時も競争入札です
これにより元請業者の物となりますのでね
こうなれば元請業者が法律に乗っ取りどうしようが自由ですが
ようは客から工事打合簿で発生品について産廃処理を指示する 通常は出ますので
貰った不要な機器は、客先のものでは無くなり、元請業者のものなので、元請業者の判断で産廃処分する。
ではなく
客から元受に産廃処分を指示されるので
その指示事項に従い
元受が委託契約をして処理する訳です
すなわち客の財産(実際は財産から外される処置後に)お客に代わり産廃処理をする
最終的にお客が正しく元受が処理をしたかを確認する為にマニフェストのコピーを提出することになる
No.2
- 回答日時:
客先から産廃の指示(書)が合った時は
元受が産廃処分をしなければ行けません
元受が関与して産廃処分を行ないます
流れ的には
客先から産廃の指示 あとで書類が出ることが多い
原則として一番近い産廃業者で無ければいけない役所もあります
お客に確認する
元受→産廃業者と契約(運送及び処分業者、両方ある所は1つで可能)
見積もり(お客に提出して変更契約)
マニフェスト 客先にコピーを提出する
基本的には
元受→直接産廃業者に依頼
元受→1次下請け→産廃業者に依頼
は法律に引っかかる
契約書やマニフェストは元受名です
_(現場代理人名でも可能)
基本的には委託契約なので施工体制台帳には乗りません
この回答への補足
思っていたのと違います。
不要な機器は、客先の財産なので、客から元請業者が、有価物としてもらう。(貰うので元請業者が客にお金を出すか否かはその状況により判断。)
貰った不要な機器は、客先のものでは無くなり、元請業者のものなので、元請業者の判断で産廃処分する。
と思っていました。
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