初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

母子手帳って妊娠がわかりさえすれば
発覚時期にかかわらず発行されるものなのでしょうか?
また、どこかの質問にありましたが
産む場合じゃないと発行されないんですか?
中絶する場合にはどうなのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃたらよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

こんにちは(^。

^)

おととい母子手帳をもらってきた妊婦です。
これは自治体や産院によって発行の時期って違うと思います。

わたしの場合ですが、母子手帳の交付には産院から発行される「妊娠届」が必要です。
わたしの通う産院は4ヶ月以降になってから発行してくれます。おそらく初期のころは流産や中絶のリスクなどで赤ちゃんが育たないことを考慮しての事だろうと思います。
実際3ヶ月までと4ヶ月以降では健診の方法も変わりますし・・・

初産なので今回はじめて母子手帳の中身を見たのですが、母子手帳って妊娠中のものだけじゃないんです。母体の状況だけじゃなく、もっとびっくりしたのは赤ちゃんが小学に入るまでの健康の記録をつづってゆくいわば「子供の命の成長の記録」みたいなものですし、子供の健診時の保険証のようなかわりをするものです。

それに仮に母子手帳を交付後に赤ちゃんが流産や死産をしてしまったら死産届を申請しないといけません。最初から中絶する予定なら頂いても使い道はないでしょうし、母子手帳を貰ってしまうと、逆に「産みたい」という気持ちが強くなってしまうように思います。

以上、ご参考になれば幸いです。
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母子手帳をもらうには【妊娠届出書】を書かないといけません。

病院でもらい役所や保健所に届ける場合と自分で役所や保健所で書く場合があります。

【妊娠の週数・出産予定日】
【診断した医師の氏名・病院・所在地など】
【あなたと父親の氏名・住所など】
と記入します。合わせてほぼ同内容の役所に保管するための書類も書きましたよ。

中絶までに期間があり経過を記録する必要があるなら交付を受けてもいいと思いますよ。あと役所に記録が残って問題がないなら・・・。もらう時に中絶するかどうかなんて確認されなかったので必要事項の記入に漏れがなければ大丈夫だと思います。

私は8週目の検診で「母子手帳をもらってきてね」と言われました(^^)あまり早い周期を書かない方がいいかもしせませんね。
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 こんばんは。

以前、保健所で母子手帳を発行していました。自治体によって取り扱いが違うかもしれませんが、私のところは…

・所定の妊娠証明に医師が証明したものを持って申請に来られれば発行します。
・医師の証明を持っておられなくても、本人の申し立てで発行します。
・発行する場合の、妊娠週数の定めはありません。
・出産するか・中絶するか聞くことはありえません(人権問題になります)

 以上が、私の自治体の対応です。
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基本的には、妊娠が分かったら、発行してもらえます。


妊娠届という申請書に必要事項を記入し、交付場所(地域によって、市役所だったり、出張所だったり、保健所だったりします)に提出すればOKです。

ただし、その妊娠届という申請用紙が、交付場所ではなく病院にあり、病院で必要事項を記入してくれた物を渡されて、「次の検診までに、発行してもらってね」と言われる場合もあります。
必要事項とは、氏名・住所の他に、記入日の妊娠週数とか、出産予定日とか、妊娠を確認した医療機関・医療従事者名とか。

だから、「発覚時期にかかわらず」とは言っても、妊娠検査薬で陽性反応が出たからって、いちおう発行はされると思いますが、「最終月経をもとにすると、出産予定日はこの日のはず。自分で妊娠検査薬を使って陽性反応を確認しただけだから、確認した医者とか病院っていうのは無いの」では、素直に発行してもらえないかも。

産む意思があるかどうかは、確認されませんから、「産む場合じゃないと発行されない」ということは無いと思います。
中絶でなくても(中絶の予定はなくても)、発行されてから流産・死産になってしまい、生きている子供が生まれないこともあるので。
ただ、渡されるのは母子手帳だけではなく、「母と子の健康パック」みたいになってて、妊婦検診の公費負担用紙とか、生まれた際に保健所に連絡するハガキとか、保健所の母親学級の案内とかが入ってます。
地域によっては生まれた赤ちゃんのための予防接種や検診の公費負担用紙まで一緒に渡されることがあります。
母子手帳自体、出産前の妊婦検診の検査内容(結果)、分娩の状態、生まれた子供の健康などを記録する物です。
妊娠したことを証明するだけでは無いし、妊娠したこと自体を届け出なければいけないわけではありません。

実際、産む場合でも、流産などの可能性が限りなく低くなってから、初めて「母子手帳をもらっておいてください」って言われることがあります。
妊娠したら即、もらわなきゃ駄目な物じゃないって事ですよね。
中絶の予定が確実にある場合、いちおう妊娠していれば発行はされると思いますが、「妊娠したことがある」という証明以外には、あまり使い道は無いかもしれません。
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いつでももらえます。


中絶するつもりでいても、「妊娠しました」といえばもらえると思いますが、もらっても意味がないんじゃないかと…。
(母子手帳の主な用途は、検診の結果記録とか、出生証明等ですから。)
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たぶん、妊娠が発覚して産む場合だと思いますが、3ヶ月くらいして母子手帳が発行されるとおもいますが。

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市町村によって医師の証明がいるところといらないところがあります。


証明はだいたい心拍が確認されたら(7週~9週頃)もらえると思います。
なので中絶する場合でももらえないことはないと思います。
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