本に載っていた詩をそのまま紹介しているサイトがあったので、
「大丈夫ですか?」と聞いてみたところ
「著作権についてもっと調べろ」のような
お返事をいただいてしまったので、質問です。
今まで私が見て来た著作権説明サイトでは、
例え自分で本を買っていようと、
その本に載っている作品の著作権は作者様にあって、
それをサイト等に掲載する時には
著作権を持っている人の許可が必要だと
書いてあったのですが・・・・・。
本の出版社や作者の名前を添えていれば
「引用」扱いになって著作権違反にはならないのでしょうか?
調べているうちにわけわからなくなってきたので、どうか教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
著作権は、著作者の死後50年で失効します。
(著作権法第51条)したがって、作者の死後50年以上たっている詩は、自由に公開することができます。
また、詩などの作品の場合、一定の範囲で引用が認められています。
その範囲とは、
「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」
という条件です。(同32条)
著作権法ではこれ以上具体的に引用の正当性について明記していませんが、過去の判例では、引用される文が引用者の文に対して従の関係になっていること、原著作者の名と出典を明記していること、批評や研究の必要上不可欠であると認められること、などを条件に合法とされています。
その詩を紹介しているサイトは、上のどれかの条件に合致していますか?
もしどれにも当てはまらないのであれば、問題がある可能性が高いです。
参考URL:http://ha1.seikyou.ne.jp/home/ueno/act.html
この回答への補足
うーん…引用というのはとても微妙で判断の難しい所なんですね。
詳しく教えてくださってありがとうございます。
私が見つけたサイトの場合は、
「私の大好きな○○さんの詩を紹介します」
といったかんじで、
批評や研究の文章はなく、詩が陳列されていました。
その1つ1つの詩の下には著作者の名前と出版社が明記されていました。
著作者はまだたしかお亡くなりになってないです。
No.4
- 回答日時:
>引用した文には「>」をつける必要があるのでしょうか?
これは、下でsesameさんがお答えになっているとおりです。
もちろん、引用した部分が「従」、自分の書いた部分が「主」であることが条件です。
>また、引用は文章だけでなく画像にも適応されるのでしょうか?
「引用」の規定は対象となる著作物に限定をしていませんから、適用されると考えられます。
画像を画像に引用することも観念的には含まれますが、これを実際に認めた判例はまだないはずです。
画像を文章に引用することについては、批評などで必要な場合には認められるという判決はあります。
なるのど、画像は適用されるが、
適切な場合しかいけない・・・ということですよね?
もし「引用」を取り違えた人たちが
どんどん公式画像を使用していかない事を祈っています。
専門家様のお話を聞けて本当に良かったです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>>批評や研究の文章はなく、詩が陳列されていました。
>>著作者はまだたしかお亡くなりになってないです。
その場合は、たとえ出典が明記してあっても著作者に許可を得る必要があると思います。
>>引用した文には「>」をつける必要があるのでしょうか?
引用文に「>」を付けるのはたんなる電子メールや電子会議室(今でいう掲示板)の慣行で、法的には何の根拠もありません。
引用に定式的な形式はなく、「それが引用であることが誰に目にも明らかであればいい」という考えです。
HTMLなら引用を示す<BLOCKQUOTE>~</BLOCKQUOTE>(短い引用なら<Q>~</Q>)でくくるのが「お作法」ですね。
本なら1~2字インデントするとか、字体を変えるとかするのが定式です。
短いものなら「~」に入れるだけでも良いでしょう。
いずれの場合も、引用の最後に著者と作品名を明記することは必須です。
>>また、引用は文章だけでなく画像にも適応されるのでしょうか?
適用されます。ですが判例は、文章の場合より若干引用者に厳しいようです。
近年でも、批評のためにある漫画のコマをそのまま複写して本に掲載されたことに対して、漫画家が訴えるという裁判がありました。
結果として引用者側の権利が認められる(つまりコマの無断掲載は合法)という判決が下っています。かなり画期的な判例だと思います。
批評・研究などの必要上、やむを得ない引用であることが客観的に認められなければ、難しいでしょう。
なるほど、やはり「紹介」等の場合では
出典だけでなく著作者様の許可が必要なんですね。
「>」はあくまでも見やすくするためだけで、
法的には決まってはいないんですね。
画像のほうが難しいのですか・・・。
でもそのお答えを聞いて少し安心しました。
Web上のマンガのファンサイトが公式画像を
どんどん取り込んでいったら怖いので。
とても詳しく教えてくださってありがとうございます。
勉強になりました。
これからも著作権についていろいろ勉強していきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
ここは、割と取り違いをしておられる方も多いようです。
まず、著作権を持っている人の許可なしに掲載できる場合に、「引用」があります。(著作権法32条)
この条件としては、自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」とか、引用する著作物がそれとはっきりわかるようにする、ということなどがあります。
この条件に該当して「引用」する場合には、本の名前、作者の名前等の「出所」を明記しなければなりません。(著作権法48条)
つまり、「出所」を明記することは、著作権を持っている人の許可なしに掲載できる条件がたくさんあるうちの一つであって、それだけしていればよいというものではありません。
この回答への補足
なるほど…出所を明記していれば何でもOK!なんて事は無いのですね。
もう少し詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか?
引用した文には「>」をつける必要があるのでしょうか?
また、引用は文章だけでなく画像にも適応されるのでしょうか?
専門家の方という事で、ついつい甘えてしまって申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
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