A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No3です。
訂正します。翻訳や翻案等による自由利用が出来る場合についての規定の中に、個人の私的利用も含まれていました。条項を確認するときに飛ばしてしまっていたようです。すみません。以下著作権法より
(翻訳、翻案等による利用)
第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
二 第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
三 第三十七条の二 翻案(要約に限る。)
※つまり、翻訳や編曲、変形または翻案ができるものとしてあげられている、第三十条第一項とは、以下のものですので、特定友人間での私的利用はかまわないということになります。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
No3にて間違いを書いてしまいすみませんでした。
No.3
- 回答日時:
厳密に法律問題として言えば、公にするしないにかかわらず、著作権の存在する作品(作者没後50年経っていない場合)は、文章のリメイクなどは、すべて著作権者(著作者やその遺族など)の許可が必要になると思います。
自由使用が認められているのは、私的利用のための複製の作成、引用、非営利での上演、学校での利用(複製作成や教科書への転載)などであって、翻訳や変形する権利は、原作者が専有しています。
※同人などのパロディ作品は現在の日本ではかなり許容されていますが、著作者に許可をとっていない場合は、厳密には著作権違反ということになります。二次著作物によって原作も人気が出ることも多く、著作者もあまり煩いことを言われない方も多いですが。
また、著作者の没後50年以上経っていても、著作者が生存されていたら嫌がっていただろうと思われる改変などは禁止されています。
ただ、著作権の場合は親告罪ですので、現状(改変した作品の友人間でのみ回し読み程度)でいきなり提訴されることなどはないと思いますので、さほど神経質にならなくてもよいかと。
以下、著作権より引用です。
(著作者の権利)
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
↓著作者にはどんな権利がある?(社団法人 著作物情報センターより)
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
↓他人の著作物を使う場合、どのような場合であっても修正を加えてはいけないのですか?(社団法人 著作物情報センターより)
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html#2
参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html,http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html#2
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
著作権には、作品の内容を勝手に替えられない権利もありますが、今回のケースは抵触しないと思います。
印刷物の配布先がはっきりしている様ですから、いわゆる私的利用の範疇ですね。
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