プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

9/末で会社を辞めることになりました。
が、(業務の都合上)会社側から10/5まで居て欲しいといわれてます。
すぐに働きたいとは思ってますが、思い通りすぐに決まるとは限らないので、とりあえず、失業保険の給付の手続きはしたいと思ってます。
1ヶ月に頂ける手当ての日額について調べたところ、
「失業前の6ヶ月の給料÷180日×28日」 とあります。
と、言うことは、10月の5日分も1ヶ月とみなされてしまうのでしょうか。
「失業前の6ヶ月」の対象期間は下記のどれにあてはまるのでしょうか。
(1)4/6~10/5 (2)4/1~9/30 (3)5/1~10/31(実際は10/5)

A 回答 (4件)

受給資格の判定をするときは、退職日10/5以前に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あるかを見て判定します。


つまり(1)ですが、6ヶ月なかったときはさらに遡って判定します。
一方、賃金日額の算出は賃金締め日ごとに見ていきますので、退職日が賃金締め日でなかったときは受給資格の判定で調べた期間とは違う期間で見ることになります。賃金締め日に至らない最後の月は除いて計算します。
最後の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月でみることになりますが、これも6ヶ月取れないときはさらに遡ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/26 23:22

雇用形態によっても違ってきますが、あなたがフルタイムの、日給ではなく月給として、賃金締日が15日=3/16~9/15、20日=3/21~9/20、末日=4/1~9/30が対象期間になると思います。



#2さんがおっしゃっている様に、基本手当日額はその人の年齢、賃金額によってもらえる割合も違ってきます。
また「失業前の6ヶ月の給料÷180日×28日」の28日というのは28日ごとに認定日が来るためで、1ヶ月では無くあくまで28日分と言う事です。

詳しい事はハローワークに行って相談すると教えてくれると思います。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/26 23:22

>「失業前の6ヶ月」の対象期間は下記のどれにあてはまるのでしょうか。


離職日から起算して6ヶ月なので10/5~です。

また、基本手当日額の計算は、「6ヶ月間の総収入÷180」で賃金日額を算出し、その「5~8割」になります。
例えば賃金日額が4000円で30歳未満の場合大体3200円になります。
(30歳未満の賃金日額2,070円以上4,080未満は“0.8×賃金日額”)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/26 23:23

(1)で計算されます。


そういう記憶があり、自宅にある使わなかった離職票を見てみたら
6月15日で辞めた企業の離職票が、そのようになっていましたので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/26 23:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!