
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この8月から施行されている「有限責任事業組合」(日本版LLP)という制度があります。
この方式だと、個人ごとに独立した事業をしながら、必要な場合のみ「共同事業」として組合方式でビジネスをすることが出来ます。
所得税についても、個人事業分と共同事業分を通算して処理することが出来ますから、二重に課税されることもありません。
現在商法が見直されて、新会社法が4月から施行されますが、その流れの中で経済産業省が先行させている制度です。
使いようによっては面白いと思いますので、一度研究して見られてはいかがでしょうか?
詳細は、下記の経産省のホームページを参照してください。
参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganizatio …
LLPですか?参考URLを見るとなかなか興味深いですね!
私どもがやりたいと思ってる形態に一番沿っているような気がしますが、もっと詳しく調査して検討してみます。
回答ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
>現在友人との共同経営にて起業を…
税法上の個人事業とは、あくまでも 1人の人間を指すのです。個人事業に「共同経営」という概念はありません。
どうしてもそのような形式を採りたかったら、1人が個人事業主、もう 1人は従業員として開業します。
>1.二人とも同じ屋号を使用…
法的にはかまいませんが、お客さんは混乱するでしょう。
もともと、個人事業主にとって屋号はおまけのようなものです。税務署はあくまでも個人名主体に管理しています。屋号などなくてもかまいません。
>2.経費の折半はどのように…
仮に、10万円の備品を買ったとしましょう。Aが業者に 10万円全額を支払い、納品書や領収証も Aの元に保管します。
次に、Aは Bに対し備品の半分を販売したように、請求書、領収証等を作り、Bは Aに 5万円を支払います。
つまり、AとBは共同経営などではなく、あくまでも別個の個人事業主が 2人いるだけということです。
>3.請求書・領収書等の書類は屋号での…
1. と同じです。
丁寧な回答ありがとうございます。
なんとなく不明だった点が明らかになってきました!
>Aは Bに対し備品の半分を販売したように、請求書、領収証等を作り、Bは Aに 5万円を支払います
ということは結局はAとBの間で架空の取引を行い、AからBへの領収書が発行されるとの認識でよろしいでしょうか?
個人事業主同士では共同経営ではなくAとBも取引相手という形になってしまうのですね・・・
完全にAとBが共同経営を行うにはやはり法人化しかないのでしょうか?
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