最近、いつ泣きましたか?

今、国民保険に入っています。
10月末からアジアを半年ほど周るつもりですが、住民票を抜かない限り、国民保険を払わないといけないそうです・・。
長期海外旅行をする人の中には住民票の転出をして行くという話しを聞きましたが、海外で転入しないといけないですよね?
市に聞いても良く分からないみたいなので、教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

日本の国籍を有したまま住民票の転出手続きだけをとる場合、


海外の適当な住所(ホテル可)を転出先として指定すればOKです。
海外での転入手続きは必要ありません。
国によっては外国人登録を要求する国もありますが、
あくまでもその国の外国人管理上の目的で、日本とは関係ありません。

帰国したときはパスポートを持って転入届を出しますが、
そのときは帰国する直前の国からの転入(例:タイ国から転入)と住民票に記載されます。

一応、細かいことですが「戸籍の付票」というのがあって
住民票で海外に転出手続きを取ると戸籍上の住所も変わっています。
謄本を取ったくらいでは記載はありませんが・・・。
これは不在中ずっと転出届を出した国の住所になっており、
住民票の転入手続きとは連動していません。

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1672599
でも類似の質問に答えていますのでご覧ください。
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転出先は、実際に周るアジアのどこかの都市にして申し出ればOKです。

韓国ソウル特別市とかタイ国バンコク都程度で十分です。
海外には日本の住民票を管理する役場がありませんので、日本大使館領事部に届け出る(在留届)ことになります。これは邦人保護、在外選挙権の確認などのためです。
滞在が3ヶ月未満であれば届け出る必要はありません。滞在が3ヶ月以上であっても「観光」では届けを受けてくれない場合も多々あります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
在留書を届けないといけないということは、ただ日本で転出をするだけではダメだということですか?
やっぱり海外で手続きが必要なのでしょうか・・。
また周るのが1カ国じゃないので、その都度手続きをしないといけないのでしょうか・・。
それとも、日本で在留書の手続きが出来るのかしら・・。
是非!回答よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/09/29 01:43
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こんにちは~☆



主人が国保でアメリカへ2年近く行かなければならず、住民票の移転をしました。

アメリカでの住所も詳しくは結構です・・・と言われ、○○州×××・・程度の記載でした。番地まで聞かれないので、国外に出る場合はどうでも良いんだな~って印象でした。

ですので、主人の住民票を追ってゆくと、アメリカの中途半端な住所が残ってますよ~。

住民票を戻す際も、○月○日に戻りましたので住民票を戻して下さい。って何も持たずに市役所へ行き処理してもらいました。
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転入しないといけないということはありません。

転出してそのままにして戻ってきたらまた転入すればいいのです。海外にいるときは住民票がどこにもないので住所不定ということになります。だから住民税をはらわなくてもいいというメリットがあります。

この回答への補足

ありがとうございます。
でも日本だと転出してどこかに転入するまで、転出先に住所が置かれますよね?
海外の場合はパスポートで日本にいないということが分かるから、転入をせずに済むのですか?
よろしくお願いします。

補足日時:2005/09/27 22:24
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