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 少年犯罪の被害者の方の人権について調べています。
被害者の方は経済面でとても苦しいと言う文章がでてきました。
少年犯罪の方の給付金制度は成人の場合とどうちがうのでしょうか?
教えてください。
参考HPなどもございましたら教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

 「少年犯罪の方の給付金制度」ということですが、これは犯罪被害者等給付金支給法に基づく犯罪被害給付制度のことでしょうか。



 犯罪被害給付制度において、加害者が少年であったかどうかは問題となりません。あくまで給付金を支払うのは国家ですから、加害者側の主観的な要件は考慮されませんので、加害者が少年であっても通常通り支給されます(加害者が14歳未満であった犯罪についても給付の対象となります)。ただ、この制度は給付額が非常に低く、他の公的補償と競合した場合は減額される等、極めて国策的な問題点を含んでいます。この制度のみで犯罪被害者およびその遺族に対して経済的に十分な救済を与えることは困難です。

 少年犯罪の被害者の人権について調べられているということですが、国家による給付制度に関しては他の犯罪と違いはありません。凶悪な犯罪により命を奪われた人たちの遺族が経済的にも困窮しているということは少年犯罪に限ったことではありません。近年の少年犯罪の過剰な報道によって少年犯罪の被害者のみが浮き出てしまったために少年犯罪の被害者の苦しみのみが目に付いてしまうかもしれませんが、凶悪な犯罪に苦しんでいる被害者およびその家族は他にも数多くいます。「被害者の人権」についてお調べになるのであれば、「少年犯罪」と限定しない方が、少なくとも犯罪被害者の事に関してはよく理解できると思います。

 回答者がいらっしゃらなかったため回答させていただきました。参考になりましたら幸いです。

参考URL:http://www.npa.go.jp/hakusyo/s56/s561000.html
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この回答へのお礼

そうだったんですか!いろいろと細かくありがとうございました。
参考URLまでありがとうございます。

お礼日時:2001/11/24 20:28

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