
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
個人的には、説明無く「終身刑」という言葉を使われるのは嫌ですが…
以前にも書いたことがありますが、
刑法学用語としての「終身刑」と「無期刑」に意味の違いはありません。
そしてこれは、刑の性質(有期か無期か)と刑事政策上の問題(仮釈放、恩赦等)を
区別して考えられているかどうか、にもつながるので、
単なる言葉の使い方の混乱では済まない問題じゃないかと思うものですが…。
以下、終身刑は基本的に「刑務所から出られない無期刑」ってことで書きます。
まず、無期懲役が憲法36条に違反しないとした判例では
無期懲役が「一生刑務所から出られない可能性もある」ことを認めた上で
それでもなお36条に言う残虐な刑罰に当たらない、と判示しているので、
この趣旨からすれば、いわゆる終身刑も憲法違反にはならない、といえるでしょう。
一方で、憲法が終身刑を奨励しているわけもないのでして…
となれば、終身刑を置く置かないの問題は、法的な問題(憲法問題)ではなく、
あくまでも刑事政策上の問題ということになります。
そのことを理解していただいた上で…。
>なぜ日本には終身刑がないのですか?
直接的には「必要がないから」。今の無期懲役でも終身刑相当の運用は可能です。
刑事政策的に言えば、おそらくデメリットを凌駕するだけのメリットがないからでしょう。
(刑務所内の秩序維持、他の受刑者への悪影響、
社会復帰の希望を完全に奪う人間を作るのが本当に社会のためなのかetc)
実際の運用のことを言えば、
一生刑務所から出られないような刑、という意味での終身刑なら、
私の知る限り、死刑廃止国も含めてたいていの国に存在しません。
(アメリカにある「終身刑」は「一生刑務所から出られる可能性のない刑」ではありません)
>終身刑は死刑よりも極刑にふさわしいと思うのですが
近代市民法を基本とする現代国家は、
基本的に「ある条件の人なら、どんなひどい扱いをしてもいい」という発想を否定しており、
どんな人であれ、人として最低限の尊厳をもって扱わなければならないことになっています。
(日本なら憲法13条)
したがって「より過酷な刑を課すべき」という理由での主張は、
まず受け入れられないでしょう。
No.8
- 回答日時:
「そうした法律がないから」というのが答えなのですが、それなら作ればいいだけの話です。
では、なぜ作らないのか?やはりコストが問題なのではないでしょうか?
刑務所の維持費についてはなかなか適切な資料が出てこなかったのですが、オランダだと、受刑者一人あたりの経費は15000円というのがありました。年間500万円強!20年ぶち込んでおくだけでも1億円の税金が無駄になります。たぶん日本も同じぐらいはかかるのでしょう。
終身刑を導入することによる犯罪の抑制効果等を考えても、なかなか制度改正には踏み切れないかもしれません。
No.6
- 回答日時:
根本的な間違いのみ指摘します。
〉無期懲役ってただ釈放の期限が決まってないだけで、
意外にも早く出所したりしますよね?
仮釈放もあるし。
無期懲役の人が釈放されるのは「仮釈放」です。
恩赦がない限り、死ぬまで刑期を終えたことにはなりません。
刑期中ですから、何かかがあれば即座に刑務所に逆戻りです。

No.5
- 回答日時:
#2の通りで、日本の司法制度(量刑)においては、
「被告人の利益および更正余地」を加味して科うことを
大前提としています。
一方、「終身刑」という制度は被告人の社会復帰を著しく阻害するもので、また税金もすごくかかるものです。
ですから、「終身刑」制度が日本にはないのです。
「死刑」制度について私も強く推すものです。
やはり、一方的に危害を加えており悪質な場合には(更正余地のない場合)やむを得ないのではないかと思います。
しかし、「死刑再審無罪」で有名な「免田事件」などのように、司法警察の執拗な拷問がないとは言い切れませんから、死刑執行には十分慎重を期し、10年後などとし、被告人の利益のためにも「再審」開始決定を大幅に認めるべきだと思います。罪のない被害者が殺されるのと同様に、罪のない被告人が殺される、ということも起こりうるわけですから。

No.4
- 回答日時:
簡単なことです、刑法に規定がないからです。
作りたければ、法改正は唯一国会の権能ですから、国会議員になって、与党の総裁(内閣総理大臣)になれば、世論がなんといおうと、学者が何といおうと、あるいは可能でしょう。
頑張って下さい。
No.3
- 回答日時:
私は積極的に死刑を支持しています。
無期懲役よりも終身刑(仮釈放無し)と言うのも悪くないのですが、
一生税金で面倒を見なくてはならないので、税金の無駄だと思います。
世の中には死刑以外に考えられない人間というのは、嫌なことながら結構いるものです。
ちなみに、現在77名の死刑確定囚がいますが、早期執行を願う者でもあります。

No.2
- 回答日時:
ひとつの刑を新たに設けるには膨大な刑法の体系全体を変えなければなりません。
また、日本の刑法は教育刑が原点ですので(更生不能の重大犯は死刑)社会復帰を目指すということもあって、終身刑がないのです。
もちろん終身刑待望論はいろいろな立場から言われています。(死刑を廃止してというのもありますし、無期懲役では軽すぎるからというものなど)
司法制度の改革も徐々に進んでいますし、憲法改正の後には刑法をはじめいろいろな法律の見直しということになりますので、その折には間違いなくできるはずです。
No.1
- 回答日時:
今の制度の基礎は明治にできたもので、そのときどう考えていたかよくわかりませんが、江戸時代の牢はいまで言う拘置所で基本的には未決の犯人を入れておくものでした。
ですから極悪人は死刑にしてしまえばよいし、それほどでもなければいつまでも刑務所に収容するのもコストがかかるので、心を入れ替えて改悛していれば出所させてもいいという考えだったのかもわかりません。
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