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よくノークレームノーリターンに意味がないと聞きますが
(返品不可と一緒ですよね)
いまいちよくわかりません。

説明欄に「どんな些細な事でも不明な点はご質問ください」として
質問せずに届いてから思い違いがあったりしたときは
「質問してないから返品不可だ」というのはいいんですか?

うまく説明できませんが
説明欄に 数回使用 ユーズドのため右裾にほつれ穴ありとあって
届いてみたら思っていたよりも大きい穴だった(着用は可能)穴の大きさは?と質問しなかったら返品できないんですか?

他にもオークションで質問していますが それとは別で
気になっていたことを書いたので 
それについてのご意見はご遠慮ください。

A 回答 (3件)

 ノークレーム・ノーリターン特約については、別スレで何度か指摘していますが、経済産業省令「電子商取引等に関する準則」で効力が明確に定められました。

瑕疵担保責任を原則として免除する特約であることがはっきりと示されました。

 この特約にも関わらず出品者が責任を負うのは、「出品者が商品の欠陥を知っていてわざと告げなかった場合」、「商品説明と明らかに矛盾する場合」、「商品がそもそも使用できない等、通常の落札者の考える商品とは極端な違いがあって、落札者が錯誤無効を主張できる場合」などに限られます。

 この省令の制定により、ヤフーオークションの法律相談室の回答は完全な誤りとなりました。あの回答は法を専攻した身として、そもそもおかしいと元々考えていましたが、省令の制定で明確になったのです。「商品説明にない欠陥についてはなおクレームを付けられる」のでは、特約を付けなくても同じことですから、特約の意味がないのです(特約を付けなくても、商品説明で書いた欠陥を理由にクレームは付けられない。今回の事例はまさにそれ。)。出品者が気づかなかった、致命的でない欠陥について免責するために、この特約はあるのです。また、出品者の責任を軽減するという特約の趣旨からすれば、「出品者が欠陥を知っていたこと」の証明責任は、落札者にあると考えるべきですので、「全く動作しない」場合や、商品の欠陥が明らかに人為的である場合(例:ネーム刺繍)を除けば、出品者が責任を負う場合はかなり少ないでしょう。


 服のほつれ穴の場合ですが、そもそもほつれ穴の存在は商品説明に明記されていますから、特約の有無に関わらず返品できないものと考えます。ただし、ほつれ穴があまりにも大きく、商品が使用不能であると社会通念上判断される場合は、なお錯誤無効となる余地があります。中古品とはいえ、ジャンク品以外は「使用できる品」という前提があるからです。

参考URL:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ヤフーオークションの法律相談室の回答をみて
何か違和感を感じていて 疑問でした。
>「商品説明にない欠陥についてはなおクレームを付けられる」のでは、特約を付けなくても同じことですから、特約の意味がないのです。

わかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/07 00:04

> 落札者には責任というか確認する義務とかは無いのか?っていう疑問です。



例えば、「商品に何か問題はありますか?」と確認されたらどう答えるのでしょうか?

「△×△cmのほつれ穴があります。」
などと、上記のように確認された際の回答内容が商品説明に記載されていれば良いのでは?と思います。
あるいは、落札側は「商品に何か問題が無いか?」を常に不安に思っていると考えてください。


結局、No.1のリンク先の記載にもある、

| 出品者側も、わかりやすい商品説明を心がけ、キズ・汚れなどがある場合には隠さずにきちんと記載するようにしましょう。

って事だと思います。
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この回答へのお礼

何回もありがとうございました。

>例えば、「商品に何か問題はありますか?」と確認されたらどう答えるのでしょうか?

それが難しいのです。
新品のものでも 自宅保管の間に家(個人)のにおいがつくとか 持ってる本人でも気がつかないようなことを指摘されたり、
中古のふくで「着用感あり 良く着ていました 安価スタート」で出品して意外な高値がついたもので
 一度着て洗ったら穴が開いたから
返品返金したいとか 
店頭で買った新品なら↑のようなことは無いでしょうけど
「中古なら仕方ないかな」と思うようなことで
クレームがきたりします。

難しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 22:52

Yahoo!オークション>ニュースレター>Yahoo!オークション法律相談室>ノークレーム・ノーリターンの謎


http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/question/

こちらが参考になると思います。


> 説明欄に 数回使用 ユーズドのため右裾にほつれ穴ありとあって
> 届いてみたら思っていたよりも大きい穴だった

こういう場合は互いの価値観の問題で、最終的には客観的に第三者(裁判など)で判断してもらってって事になると思います。

返品されて困るので困るのであれば、最初から写真なりで明記しとくべきですし。
少なくとも、商品写真に写ってないと「説明責任」って意味では厳しいかも。
「着用可」なんて記述も、実際に着用したか?ってのは疑問ですし。
相手にリスクを強いるのであれば、「悪い」なんて評価されるリスクもしっかり背負って欲しいです。でないと、第三者は判断できません。

そもそも、生鮮食料品とかでもない限りは、返品されても手数料と送料、手間賃を別にすれば、落札される前の状態に戻るだけです。「返品に応じられない」とする事の根拠自体に後ろめたい事があるんじゃないか?って疑念を与えます。

参考URL:http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/question/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私もYahoo!オークション法律相談室>ノークレーム・ノーリターンの謎を
見たのですが 違和感があって。

出品者には説明の責任が当然あると思うのですが
落札者には責任というか確認する義務とかは無いのか?っていう疑問です。
質問欄から納得行くまで聞いてから入札しない人が
結構いると思うんです。

服はたまに新品のものを出してることもあり
落札者が着た後だともう新品ではなくなるし。
手垢がつくというと語弊がありますが
自分以外の人に渡ったものは落札される前の状態と
同じには思えないのです。
で 再出品するにも責任を持ちきれないと思って捨ててしまうので
私の場合は「返品不可」とつけられるならつけたいと思ってしまいます。

オークションとは関係ないのですが
アパレルでバイトしていたとき
返品客の9割くらいは自分の都合だったので
(家で見たら持ち合わせの服と合わないとか
サイズが合わないとか 明らかに着た形跡のものを平気で返す人も大勢います。)
疑ってしまうのもあります。

お礼日時:2005/12/07 00:27

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