【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

相続についてお聞きしたいのですが、よろしくお願いします。
4人で相続する財産を1人の相続人が手続き等を行い管理したのですが、
その後、財産分与が行われていない状態で、1人の相続人が生活費としてお金を多少使っている状態です。
余計な心配をしたくないので、早く終わらせたいというのが本音です。
しかし、なかなか協議に応じるようすもなく、相続する財産の詳細を明かそうとしようともしません。
極端に言えば、生活費等に相続する財産を使っているため、財産を均等に分割するのも厳しいというのが現状です。

・財産の金額を明確にするにはどうしたらよいか?
・財産分与の期限はないのか?
・第3者を入れて、財産分与を行うにはどのような方法があるのか?

相続についての知識をお持ちの方がおりましたらアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

 共同相続人は何時でも、その協議により、遺産を分割できます。

しかし、協議が整わないときや協議に反対している人がおるときには家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます(民907)。家庭裁判所は「調停」にかけ、調停が成立しないときは「審判」による分割を行うことになります。あなたの場合も家庭裁判所に調停の申し立てをすればいいかと思います。下記HP参照。

参考URL:http://www.komei.or.jp/komei_news/contents/horit …
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
「調停」や「審判」を行うことは、費用がかかるのでしょうか?
また、裁判所に申し立てるのは、最終手段として考えているのですが、その前に行っておくべきことなんかあるのでしょうか?
質問ばかりですいません。
参考のサイト、大変勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/10 23:59

「調停」や「審判」を行うことは、費用がかかるのでしょうか? >


「調停」や「審判」も手数料は1000円程度です。あと郵便費用ぐらいです。
その前に行っておくべきことなんかあるのでしょうか?>
 お近くの家庭裁判所で家事相談を無料でしていますので、あなた単独でそちらで相談を受けられてください。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn5.htm
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