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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
審判を受けた経験ありです。
(1)どういう事をお答えすればいいのか、今ひとつわからんのですが、進め方としてはまず、分割対象とする資産を確定し、それから寄与分などについて、それぞれの意見を裁判官がきき、それで審判を下します。調停は、調停役の弁護士が、纏める為にある程度説得してきますが、審判は裁判所が最終判断するので、こちらが一方的に話すだけで、それに対して裁判官は基本的にコメントせず、感覚的には、調停に比べかなり淡々と進んでいった感じです。
(2)不動産鑑定士に払う鑑定料は、被相続人が負担する事になるので、その為の供託金をつめ、という事だと思います。たしか、被相続人のうち、誰が負担するか、あるいは共同して負担するかは、裁判所はどうでもよくて、誰かが供託してください、って話だったと思います。「財産管理人にとりあえず払わせて、審判の際にしかるべき比率で分割して負担せよ、と言ってもらうのではダメですか」と頼みましたが、ダメでした。因みに、私の場合、結果としては、不動産屋に頼んで値段をつけてもらって、被相続人全員がその値段にOKしたので、裁判所も鑑定不要という事で進めました。(対象不動産の価格が、素人が考えても、大した事がないのがよくわかる程度のものだった事もあると思います。)
(3)私は弁護士をたてませんでした。最初から、それ程複雑な案件ではなかったので、概ね結果が最初から見えていた事もあります。そこらへんの感度は、調停の段階でかなりわかるのではないでしょうか。ま、そもそも遺産の額自体少なく、それ程頑張るほどのものでもなかったですし。
また、偶々かも知れませんが、裁判官はきさくな人で、ネットや本で自分で調べてもクリアにできなかった事を、正直に質問したら、一般的な知識については教えてくれましたので、実際にも弁護士は不要でした。
事務的な面だけからは、弁護士は全く不要、後は個々の案件の複雑さや、被相続人の「やる気」次第、という感じがします。
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