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遺産分割調停についておたずねします。
まずはじめに家族関係を記しますが、その後、4点ほどお聞きしたいと思います。
祖父母の遺産相続について(遺産は現金ではなく、土地建物1部が共有名義になっている)母が遺産分割調停を申し立てられ、
申立人は母の姉、2人姉妹になります。祖父は27年前死亡、祖母は死亡後11年経過し、姉夫婦は20年前より祖父母と同居、祖母亡き後、実家を守ってきたのは姉になります。同居開始より祖母と姉は仲が悪く、祖母の晩年2、3年は母の所へきて最期を迎えました。姉は母とも仲が悪く、昔から話ができない状態です。昨年親戚を通じて電話で実家の売却に同意するよう求められましたが、母は売却に同意しませんでした。そして今月13日家庭裁判所から郵便が届き8月30日までに回答書提出、9月10日に呼び出しとなっています。母は横浜、姉は福島居住で、呼び出しの裁判所は福島です。遺産分割協議は、話し合いによる解決では難しいため調停で解決を図ることに異存はありません。
前置きが長くなりましたが、これから4点ほどお聞きします。
(1)遺産分割の希望として法定通りの分割を希望していますが、姉は長年実家を守ってきたという思いが強いと思います。現に遺産分割審判申立書には「被相続人が存命中、原告は長年、現金での援助を行っていた」と記載されてあります。その場合、こちらとしては分割されない可能性もあるということも視野に入れておくべきでしょうか?
(2)祖母は11年前の死亡時、実家より住民票を県外(母の所)に異動しているのですが、郵送されてきた審判申立書の当事者目録の中、被相続人祖母の最後の住所地が実家の住所になっています。この最後の住所地というのは、死亡時点での住民票の住所になるのでしょうか?特に根拠はありませんか?
(3)呼び出しの家庭裁判所の場所ですが、福島から横浜に移すことは可能でしょうか?その場合の手続き方法を教えて下さい。
(4)回答書の期限は8月30日、呼び出しは9月10日と迫っており急なことでどう対処していいか困っています。市の無料相談も明日予約しようと思っていますが、今後のことを考えた場合、こちらでも弁護士をつけたほうがいいのでしょうか?
質問は以上になります。お忙しいところ恐縮ですが
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

2 住所を証明する書類は、五年間保存なので、今は存在しない可能性が高い。



3 管轄は、申立人の相手方の住所地なので、回答書に「移送」して欲しいことを書く。黙って回答すれば、納得したものとして処理される場合有り。

4 弁護士をつけても、基本は話し合いなので、調停に出席しなくて済むことにはならない。
また、調停を無視しても、審判が極端に不利になることはない。

1 扶養と遺産分割は原則別だが、過去の扶養料の負担を求められたり、「寄与分」として、姉に多く与えるという判断がされる可能性も否定できない。

調停が成立しなければ、審判。
審判が不服なら、裁判を起こす。
ただ、判決が逆転する見込みは期待できない。
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この回答へのお礼

詳細にご回答いただきありがとうございました。
ご回答内容から、おおよその流れを知ることができ、
調停というものがどの様なものであるか理解することが出来ました。
感謝しております。

お礼日時:2009/08/16 22:03

家事審判規則129


管轄は、相手方または当事者合意の家庭裁判所
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相続発生後11年も経過し、分割協議ができずかつ売却にも反対する次女に対する長女の最終手段でしょう。



1は寄与分を有利にしたいと言う事でしょう。
2は除籍謄本または登記上の住所にしたのでしょう。戸籍の附票をとれば最終住所は異なることが証明できます。
3は調停申立の裁判所なので、相手方から移動は難しいでしょう。
4は内容次第でしょう。大きな額になるなら費用対効果を考えますが、意地からではどうにもならないので。

話し合いにならないのでと言うことですが、調停もある意味話し合いなのです。福島まで出て行って双方の言い分からこんな内容で折り合いませんかと言う程度の提示があるぐらいだと、あまり期待しないことです。
お裁きではないのですから。
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この回答へのお礼

詳細にご回答いただきありがとうございました。
ご回答内容から、おおよその流れを知ることができ、
調停というものがどの様なものであるか理解することが出来ました。
感謝しております。

お礼日時:2009/08/16 22:06

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