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母の遺産相続において相続する子等の内、行方不明者がいます。
ただ今その行方不明者の財産管理人を家庭裁判所で選出中です。
多分私が選出されると思うのですが、その後代理人を選ばなければなりません。
家裁に尋ねると本人、家族以外の親戚、友人などに頼む例が多いとの事でした、が、私は親戚とは疎遠です、当然友人に代理人を頼みたいのですが、友人もお金が絡むことなので、躊躇しています。
そこで質問なのですが、友人が代理人になった場合、どの様な負担任務が掛かってしまうのでしょうか?
それと、若し弁護士に依頼するとしたら依頼金額や内容やその他ありましたら教えて頂けないでしょうか。

A 回答 (2件)

 全快の補足からしますと,求められているのは,不在者財産管理人の利益相反行為についての特別代理人というもののようです。

この特別代理人は,民法に明確な根拠がないのですが,実務上認められているとのことです。

 さて,この特別代理人の負担とか責任という問題ですが,その権限の範囲は,問題となっている郵便貯金について遺産分割の協議をして,その払戻に協力するということに限定されることになるはずです。協議の際には,特別の事情がない限り,法定相続分を割り込む結果となる協議はできないと考えられます。郵便局の事務取扱がどうなっているか分かりませんが,必要であれば,遺産分割協議書に実印の押捺と印鑑証明書の添付が必要になるかもしれません。

 この特別代理人は,不在者財産管理人と同じ権限を有しますので,遺産分割協議を成立させる際には,家庭裁判所の許可を取る必要があります(民法28条)。

 また,払戻のあと,分配された金銭は,不在者○○不在者財産管理人△△特別代理人◎◎という名義の銀行預金口座を開設して,そこに預金するなど,他人の金銭としてきちんと保管する必要があります。そして,財産目録を作成します。その上で,報酬が必要な場合には,家庭裁判所から報酬の決定を得てこれを差し引き,残った部分を不在者財産管理人に引き継いで,その仕事は終わりになります。

 全面的に遺産分割をしようというのではなく,郵便貯金の払い戻しに限定されているということであれば,遺産分割で不在者をほかの相続人よりも不利に扱うことがなく,このような手続をきちんと守っていれば,後で責任を問われることは,まずないと考えてよいと思います。(世の中のものごとは千差万別ですので軽々には断言できませんが・・・)

 なお,郵便貯金の金額が分かりませんが,弁護士に依頼すると50万とか100万というお金が必要になると思われますので,郵便貯金に限定した話であれば,一般の方でも何とかなろうと思います。
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この回答へのお礼

色々詳しく有難うございました。
ご回答を参考にさせて頂き、友人と相談いたします。

お礼日時:2003/10/10 18:22

 ちょっと状況がよく分からないので教えてください。



 財産管理人というのは,不在者財産管理人のことですね。

 一般に,不在者財産管理人に代理人を置く必要はないので,そこのところで分からなくなります。何のための代理人かを教えてください。

 ひとつ推測ですが,遺産分割のために不在者財産管理人を置くことのようですので,遺産分割の調停の申立てをして,その際,あなたが,自分自身が相続人であるとともに,同時に行方不明の兄弟の不在者財産管理人の立場では,遺産分割調停に参加できないので,そのために代理人を立てる必要があるといわれているのでしょうか。そうすると,その代理人とは,民事訴訟法35条の「特別代理人」というものになります。

 この場合には,あなたは,自分自身が相続人であると同時に,不在者財産管理人の立場も併せて,遺産分割調停に参加することができないので,この特別代理人は,不在佐々遺産管理人と同じ立場で,不在者のために遺産分割の調停に参加する必要があります。すなわち,不在者のために最も有利な遺産分割調停を成立させるよう協議する義務があるわけです。しかし,この場合の特別代理人は(不在者財産管理人でも同じことですが),不在者の意思を知ることができない立場にありますので,少なくとも,ほかの相続人と比べて不利にならない限度として,法定相続分の財産を不在者のために確保しておく必要があります。

 そうしないと,後で不在者の所在が判明したときに,平等であるべき遺産分割調停において,自分を不平等に扱ったとして,代理人の義務違反として損害賠償を請求される可能性があるからです。

 もし,あなたのいう代理人が,上のような意味での特別代理人であれば,普通,裁判所は法律専門家である弁護士を特別代理人に選任するはずです。遺産の一定割合が入ることが確実であれば,その相続財産から報酬を支払うことができるからです。その意味で不思議なのが,裁判所の返事が,家族以外の親戚友人に頼むことが多いということです。これは法律専門家でないだけに,大変難しい仕事ということになろうと思います。

 補足要求をしながら,推測で答えも書いてしまいましたが,状況が違うなら,また,分かる範囲で回答します。

この回答への補足

お返事有難うございます。
不在者財産管理人をただ今家裁にて選任中です。
私がなる予定です。(裁判所も言明)
そして家裁に遺産(郵貯)を下ろせる様になるには、後どんな流れがあるのか尋ねたところ、上記に書いた様な、「特別代理人として本人(私)以外の親戚または友人か或いは弁護士等を選任し、協議をする人が多い、特定の人が居なければ裁判所の方で選出し決定するが、普通は親戚や友人に任せる事例が多い、その後その選任された代理人と協議し平等な分割を決め、金融関係の書類を作成し、自分の分を下ろすことが出来る」
との事でした。
それで質問をの内容に書いた様に「友人の負担や責任の内容は?」
になりました。

補足日時:2003/10/06 23:32
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