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現在未成年者後見人をしており、遺産分割調停の意見を書くよう裁判所から通達がきています。
未成年者の財産等を見守る立場としてどのような意見を述べるべきかご意見をいただけたらと思います。

未成年者の現在までの状況は以下の通りです。
夫婦A、BにC、D、Eの子供がおり、Eの子F、GはA・Bと養子縁組で親子関係にあります。
自分はFの後見人です。

Aは10年前に亡くなり、その際自分が経営する会社の連帯保証人として億単位の負債がありました。
Aの遺産相続について、Bは自らが住む家屋・土地を残すことを希望し、株式と不動産を相続しました。
CはAと共同名義になっていたCが住む不動産を取得、Dは少額ですが株式、Eは負債の全額と債務を引き継ぐ際担保となる不動産(Aが担保にしていた不動産で居住とは別)と退職金をを相続しました。
F、GはEが相続した不動産の共同名義人となり、少額の株式を取得しました。
相続税はAの退職金、BとEが相続した株式の売却金、相続以外で所有していたBとEの株式を使い
支払い、またすべての手続きに必要な経費もBとEで支払いました。
結果Eは資産は不動産以外ほとんどなく、負債もまだ残っています。
E、F、GはA、Bと同居しています。

昨年Bが死去し、相続の協議が必要になりました。CとDはBの遺産相続相当分を現金で求めましたがBの遺産のほとんどは居住していた不動産でした。
EはAの遺産整理にほとんど私財を投じたため、現在十分な資金がなく代償分割は難しく、話し合いがなかなかつきませんでした。
F、Gは後見人がオブザーバーとしてF、Gの代わりに話し合いに立ち会っています。

その後C、Dは弁護士をたて、一度弁護士とEは話し合いました。当時弁護士からは穏便に話し合いで解決したい旨伝えられていました。
Eもそのつもりでしたが一度あった後半年ほど全く連絡なく、先日家庭裁判所に調停の申し立てがありました。

Eから、自分の持つ不動産をC、Dとの共同名義にして換価分割にする提案を家庭裁判所に提出する予定であることを聞きました。
ただし該当の不動産は先述の会社の社屋が建っており、また金融機関の担保になっていること、また将来その不動産を法人成りにするかもしれないとの報告を受けました。
C、Dがそれ以外での相続を希望した場合、EはB、F、Gと居住している家屋からどこかへ転居し現在住んでいる不動産を売却して相続を進め、その際相続代表はしないことを希望しています。
また今回の相続で期日までに支払うべき相続税はEが全額支払っており、その金額についても相続人全員で清算することを望んでいます。

Fの後見人として未成年者を相続を理由に居住しているところを離れ、新たな生活を受け入れさせて
よいのかと心を痛めています。
またFの親であるEが新たに負債を抱えて相続に関わる資金を得、長期間の負債ができた場合
最悪近年Eが不慮に亡くなり負債を相続しなければならなくなった場合のFの置かれる状況を
考えるとこれもまた心が痛みます。

素人の考えですが、C、Dの弁護士は今回の件についてEとあったのは一度きりでEはその際相続に対する考えを弁護士に伝えただけで具体的な話はしていないとのことです。
十分な話し合いをEと行ったようには見えず、個人的には不信感がぬぐえません。

(1)以上の状況で自分が後見人として家庭裁判所に提出する調停用の陳述書にはどのような点に留意して記述すればよいでしょうか。

今回の調停ではどのような点が裁量のポイントになるのか素人である自分にはよくわかりません。
未成年者の不利益につながるような裁量がされないようにするために記述するべき点があれば
併せてご意見いただければと思います。

(2)一度、相続税を支払う時に代表になった相続人は、その後修正して相続税を支払う時も代表のままでいなくてはいけないのでしょうか。法律に明るくないのでこの部分も疑問が残っています。

以上2点についてご意見をお願いします。
説明不十分な点があれば補足します。

A 回答 (3件)

(1)について、「Fが卒業してから」等売却を先送りする場合E、F、GはC、Dに対して金銭を支払うことになるのでしょうか。

または調停で売却時期とそれまで無償で待ってもらう交渉ができるのでしょうか。

 または調停で売却時期とそれまで無償で待ってもらう交渉ができるのでしょうか。→調停での交渉は可能です。

(2)の「相続代表」は税務署に対しての相続代表と不動産売却における相続人代表、両方の事です。

後者は調停で話し合えば良いのは分かりました。
前者はどうでしょうか。Eは相続税の清算・支払いについても相続人に平等に負担を願いたいとのことです。Eは自分が相続税を支払ったことが証明できるので調停の際清算したいようです。
自分は相続税は誰が払ったかは問われず、支払いは支払った人が後から全相続人に請求するのは難しいのではないかと考えます。

 相続税は、相続により財産を取得した者が本来負担すべきものです。したがって「自分は相続税は誰が払ったかは問われず、支払いは支払った人が後から全相続人に請求するのは難しいのではないかと考えます。」は間違いです。Eの考え方が正しいです。
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この回答へのお礼

つたない文章ながら意図を汲み取りご指摘いただき、的確にご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

事情が複雑なので恐らく調停では終了せず裁判になろうかと考えますが、Fに対して後見人として責務を果たせるよう努力したいと思います。

お礼日時:2014/12/10 08:49

まず最初に、提出する書面のタイトルは、陳述書ではなく「意見書」です。


陳述書は書証のことですから違います。
hontonikomatta3 さんは、Fの後見人ならばFの意見をお聞き下さい。
持分権で相続しても共有物分割請求で困るだけです。
また、Aの死亡時に億単位の負債があり、Eは抵当権付き不動産を相続したと言うことですが、現在、当該不動産はどのようになっていますか ?
全額弁済したのでしたらいいですが、競売され残余があればBも相続しているので(負債は法定相続以外にないため)今回のBの死亡によりもF負債を相続するので、そのあたりをしっかりと把握して下さい。
法定相続分に相当する1個の不動産か又は同額に相当する金銭の授受を希望するのが一般的です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

ご指摘のように「陳述書」ではなく「意見書」でした。訂正します。

Aが社長を務めていた会社は現在も残っており、現在もAの死去前と同じく当該不動産は金融機関の担保物件のままEと会社が返済を続けています。負債は残り数千万ほどです。
不測の事態が生じない限りあと数年で完済します。
Aの負債は全額Eが相続しておりBは相続していないため、今回のBの相続に対して負債は存在しません。

以前の話し合いでEは完済後C、Dに金銭で授受したい旨申し出ていました。
その時Dはすぐにでも現金が欲しい、払えないなら念書等文章で支払いの内容や担保にする物件等明記するよう求めました。その時利息も…との話になったため、Eは文書にすることを拒否し話がまとまらないまま現在に至っています。

C、DはF、Gは実子でなく本来自分には3分の1の権利があったはずとの思いが強く、できれば今回法定相続分より多く遺産を相続したいとも言っていました。
F、GはA、Bの意思で養子縁組しており、その時からの縁で自分は後見人をしているのでこの点に関しては問題なく、今回のBの相続は法定相続分の金額でよいと自分は考えています。

>法定相続分に相当する1個の不動産か又は同額に相当する金銭の授受を希望するのが一般的です。

その通りだと思います。しかしながら不動産は上記の状態、金銭に関しては質問時に記述した通りです。
Eがどこかから借入し代償分割した場合概算で見積もっても20年以上返済を続けなければならず、将来Fに負債の相続が考えられるため後見人として認められないと考えています。

補足日時:2014/12/10 09:23
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 複雑な事案ですので、弁護士と良く相談すべき問題です。



 回答できる範囲で回答します。

(1)以上の状況で自分が後見人として家庭裁判所に提出する調停用の陳述書にはどのような点に留意して記述すればよいでしょうか。

 裁判所としては、法定相続分にしたがった調停案を出すのが原則と考えて良いと思います。

 また、未成年後見人は、未成年者たる被後見人の法定相続分を確保するのが、その職務の原則です。

 抽象論・一般論としては、上記のとおりですが、今回の事案では具体的にどうすべきなのかは、かなり問題です。

 基本的には、Bが居住していた不動産を売却して、売却代金を相続分にしたがって分割ということになるでしょう。その場合、例えば、Fが学校を卒業してから売却するなどの案が考えられます。

(2)一度、相続税を支払う時に代表になった相続人は、その後修正して相続税を支払う時も代表のままでいなくてはいけないのでしょうか。法律に明るくないのでこの部分も疑問が残っています。

 この部分は、税務署に対する相続代表という意味なのでしょうか?それとも、不動産売却における相続人代表ということでしょうか?後者であれば、調停で相続人の代表をあらためて決めれば良いことです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。補足と質問です。

(1)について、「Fが卒業してから」等売却を先送りする場合E、F、GはC、Dに対して金銭を支払うことになるのでしょうか。または調停で売却時期とそれまで無償で待ってもらう交渉ができるのでしょうか。

(2)の「相続代表」は税務署に対しての相続代表と不動産売却における相続人代表、両方の事です。

後者は調停で話し合えば良いのは分かりました。
前者はどうでしょうか。Eは相続税の清算・支払いについても相続人に平等に負担を願いたいとのことです。Eは自分が相続税を支払ったことが証明できるので調停の際清算したいようです。
自分は相続税は誰が払ったかは問われず、支払いは支払った人が後から全相続人に請求するのは難しいのではないかと考えます。

自分は、Eは本来このような事案は弁護士に相談すべきと考えますが、調停までは自分でする意向です。
複雑な状態のため、自分はFの後見人として弁護士を立てるべきか悩んでいます。

補足日時:2014/12/09 09:57
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