「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

私には異母の兄と姉がおります。この度父が亡くなったことを機に、様々な問題が噴出して困っております。父が亡くなった後の財産(家と少ない預貯金)は全て母のものと口約束ではありましたが、皆了解を得ておりました(数日前まで)が、ちょっとした事がきっかけで、姉が怒りを爆発させ法的手段にのっとって欲しいと言い出しました。姉に財産を分けるとなると、家を売りお金を作り出すしかありません。年老いた母を思うと辛くてたまりませんが、母はこれまでも姉のヒステリックな性格にはほとほと苦労をしていた、悲しいけれど財産を分け養子縁組を解除して精神的な楽を選びたいと言っております。私と兄の分は母にと決めております。母は自分が亡くなった時姉に財産が行かない事も考えて、養子縁組解除を決めたようです。このような場合、何から手続きを始めたらよいのでしょうか?少しでも母に財産が行くようにしたいのです。弁護士にとは思っておりますが、知り合いがいるわけでもなく、まずはここで手順だけでもと思い投稿させて頂きました。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

被相続人(父)が、遺言していない場合、法定相続人(母・兄・姉・質問者)が法定相続分に応じて相続することになります。


但し、相続人間で、遺産分割協議が成立した場合、法定相続分と異なった相続分割をすることができます。
本件の場合、姉との遺産分割協議の成立は望めそうにありません。
このような場合、通常遺産分割協議の調停を管轄の家庭裁判所に申し立てることになります。この調停が成立しない場合は、本案訴訟ということになりなす。
弁護士の依頼につては、経済的ゆとりがあれば、調停の申し立ての時点で依頼するのが望ましい。若し、経済的ゆとりがない場合は、調停手続については、家庭裁判所の書記官に相談すれば、親切に教えてくれますので、本人申立てでも良いと思います。
次に、母と姉の養子縁組の解消について、簡単に手続を解説します。
離縁するということですが、離縁には3種類あります。
協議離縁、調停離縁、裁判上の離縁です。離婚の場合とと同様に考えて良いでしょう。
協議離縁は、縁組の当事者間の合意で戸籍係に離縁届を出す方法です。
調停離縁は、上記合意が成立しない場合、家庭裁判所に離縁調停の申立てをして、調停が成立した場合の方法です。
裁判上の離縁は、調停が不成立に終わったとき、離縁訴訟を提起して、勝訴判決を取る方法です。
いずれにせよ、単なる個人的な感情で、離縁することはできません。民法に決められた離縁理由がある場合に限られます。
又、母の相続分が姉に行かないようにとのことですが、離縁理由がない場合の方法としては、母の遺言が良いと思います。但し、この場合は姉に遺留分請求権が残ることになります。
急いでおられるようなので、取り敢えず概要を回答致します。参考にして下さい。質問者は、優しい方のようなので、頑張って母を大切にしていただきたく、時間がありましたので回答しました。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスを心より感謝申し上げます。ありがとうございます。
大変参考になりました。遺産(自宅くらい)がどれくらいの価値があるかにより、母の今後も決まってくるので大変心配な状態でした。このアドバイスを基に早速市役所そして弁護士事務所に相談に行こうと思っております。
心暖まるアドバイス本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/22 21:42

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